会社概要

事務所名株式会社MMCコンサルティング
代表者名
佐多 宗
所在地
〒730-0037 広島県 広島市中区中町1-9 Yビル3階
電話番号082-247-3300
E-mailsata-hajime@tkcnf.or.jp
業務内容

・創業・独立の支援

・売上増対策

・マーケティング
・経営コンサルティング

・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策
・事業承継対策
・保険指導
・経営相談

ほか

対応地域

●広島県:広島市、呉市、廿日市市、大竹市、東広島市、三次市、福山市、尾道市、府中町、海田町、北広島町
●山口県:岩国市
●島根県:浜田市、江津市、大田市、益田市、松江市、邑南町、川本町

グループ会社の有限会社 佐多会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 中国税理士会 

新型コロナウイルス関連情報

コロナ禍での借金返済が難しい場合、どうすれば良いのでしょうか?

2021.9.1

コロナ禍での経営悪化を乗り切るために、新型コロナウイルス感染症特別貸付などの支援策による借入れを実行した企業は多くあります。しかし、返済時期がくれば、売上減少が続いていても借入金の返済をしなければなりません。どうしても返済が難しい場合、どうすれば良いのでしょうか。

【早めに相談しましょう】
借入金の返済に関して、長期的な見通しを立てておく必要があります。
「このままでは返済が難しいかも!?」と分かった時は、すぐに会計事務所に相談してください。相談が遅くなると、対応策も限られてきます。

また、金融機関に返済の相談をすることになれば、具体的な対応は金融機関が決めることになります。約定返済日の直前になって「返せません」と金融機関に伝えても、金融機関としては「もっと早く相談してくれれば、より良い方策を提案でいたのに…」ということになりかねません。金融機関に対しても、早めに相談することが大切です。

【条件変更には時間がかかります】
金融機関に債務条件の変更(条件変更)を申し込めば、すぐに手続きができるものではありません。基本的には、新規融資の申し込みと流れは変わらず、申し込みから契約までは一定の時間がかかります。

<条件変更の大まかな流れ>
(1)相談・条件変更の申し込み
(2)ヒアリング・審査

(3)保証協会へ通知し、承諾・保証書再発行
(4)決済
(5)契約・実行

(2)ヒアリング・審査
条件変更は、1つの金融機関だけの問題ではありません。
融資取引をする金融機関が複数ある場合は、その全ての債務を含めて条件変更することになります。金融機関同士の返済額の調整作業が必要になるため、時間を要します。

(3)保証協会へ通知し、承諾・保証書再発行
条件変更の場合、信用保証協会でも債務ごとに保証料の再計算を行い、承諾・保証書の再発行をすることになります。
債務ごとの契約なので、債務が多ければ多い程、作成書類が多くなります。よって、取引金融機関が複数ある場合、かなり時間を要することになります。

<条件変更とは>
金融機関の条件変更は、返済額の負担を軽減したい時だけ行うものではありません。
下記のような事項も条件変更になります。
・法人の代表者変更に伴う法人債務の保証人変更
・法人成りした時に個人の債務を法人に変更する
「条件変更=返済額の軽減」とは限らないので注意しましょう。

【返済を軽減する条件変更にはデメリットがあります】
条件変更をして返済額の負担を軽減した場合、条件変更後の新たな借入れが困難になります。条件変更後の経営改善計画が整備され、追加で借入れを行えば改善が図られると認められる場合は不可能ではありません。しかし、一度条件変更をしてしまうと、「当初の計画通りに返済ができなかった」という記録が金融機関にずっと残ります。たとえ当初の返済計画に戻ったとしても審査ではマイナス材料となってしまいます。しかし、条件変更後の経営改善計画をしっかり履行し、何年間か継続して業績を良くしていくことで、評価の見直しにつなげることができます。

また、条件変更をしていない他の金融機関で新規借入れの申し込みが出来るかというと、そうではありません。条件変更時に、保証協会へ通知が行われるため、保証協会は条件変更を把握しています。保証協会から他の金融機関に情報を伝えることは基本的にはありません。しかし、新規借入れの承諾を保証協会が出さなかった場合、金融機関が条件変更の事実を知る可能性があります。

どうしても資金が必要な場合、条件変更をしたメインバンクに相談しましょう。
資金の必要性を理解してもらえれば、新規の借入れができる可能性があります。
そのため、条件変更後はきちんとした経営改善計画が求められます。

【条件変更を申し込む前に債務一本化を検討しましょう】
条件変更の方法として、金融機関は下記の2つのいずれかを提案するケースが多いです。
●元金返済の猶予
 … 元金の返済を止め、利息の支払いのみとする

●返済期日の延長
 … 当初契約時の最終返済期日を延長する

この2つの方法であれば、毎月の返済金額が減少し、負担も大幅に小さくなるでしょう。
しかし、返済が難しいからといって、すぐに条件変更を申し込むのではなく、既存債務の一本化を検討しましょう。

<債務一本化とは>
債務の本数が多い場合、その債務残高と同等の融資を申し込み、一本の債務にすることです。そのための保証制度も整備されており、一本化して毎月の返済額を軽減することができます。
しかし、債務の種類によっては一本化の対象にならないものもあります。また、他の金融機関の債務をまとめる場合は、保証制度が利用できないなどの注意点もあります。
金融機関の審査があるので、審査結果によっては、担保を設定しなければならないなどの条件が付くこともあります。

【申し込みをスムーズにするために】
返済が困難であることを証明するために、3ヵ月~6ヵ月分の月次試算表を準備しておきましょう。試算表があると、金融機関の担当者も経営状況を理解しやすく、条件変更の申し込みもスムーズに進みます。

【経営改善計画の策定】
条件変更に伴い、金融機関からは経営改善計画や行動計画などの策定が求められます。
また、経営改善計画書どおりに経営できているかどうか、年度ごとに金融機関のモニタリングを受けることになります。その結果、安定した経営状況であると判断されれば、条件変更前の返済計画に戻ることになります。

新型コロナによる変化を分析して今後の経営に活かしましょう

2021.7.7
新型コロナウイルスにより経営にどのような変化が生まれたでしょうか。
売上や利益、経費の変化が決算書に数値として表れたものが多くありますが、数値では見えない改善の兆しもあるはずです。
内容を分析し、良い点を見つけ、今後の経営に活かしましょう。

【売上、利益、経費を分析しましょう】
新型コロナウイルスは、経営に大きな変化をもたらしました。
影響の大きかった飲食、観光、旅行、運輸、イベント関連など集客型の産業や、その取引先は、厳しい業績となったところが多くありました。
しかし、「巣ごもり消費」「3密回避」など新しい生活スタイルに関連した製品、eコマース、物流などの業種は、コロナ禍においても業績を伸ばしているところがあります。


(1)売上アップにつながる傾向を探しましょう
新型コロナウイルスの影響を受けた年の業績は、コロナ以前と比べて売上が大きく増減しました。
数値の増減だけを見るのではなく、売上の内容について様々な視点から分析しましょう。
業績が厳しい中でも、商品やサービス、販売方法、顧客層において、売上向上につながるヒントがあるはずです。
下記の【コロナ禍での売上変化の例】を参考に、商品別、得意先別、販売方法別、顧客層別など分析してみましょう。
業績拡大につながる良い変化や傾向が見られる商品・サービスについては、その要因を分析しましょう。また、限界利益率にも着目し、主力商品の一つとして、継続・定着させていく必要があります。
今後、どのような戦略によって事業を展開するか、商品・サービスの販売方法を変えるなどの業態転換を図るか、コロナ禍での顧客意識の変化を捉えて検討してみましょう。

【コロナ禍での売上変化の例】
・下請製造業でも、最終消費者の行動変化の影響を受けることがわかった
・対面、店頭販売よりもネット販売の方が売上が大きくなった
・これまで取引のなかった顧客や業種など、新たな顧客からの受注が増えた
・顧客単価や顧客数が変化した
・新しく取り扱いを始めた商品やサービスの売上が伸びてきた
・売筋商品の順位に変動があり、商品の売上構成が変わった
・法人向けから個人向け(またはその反対)に売上がシフトしている
・消えたインバウンドに変わって、国内客が増えた


(2)コストの増減を分析しましょう
コロナ禍において、仕事量の減少や従業員の行動範囲が縮小したことで、経費の使い方に大きな変化があるはずです。
コストの増減について、売上との関連に注意しながら分析し、見極めることが必要です。
例えば、ネット販売の売上増加と、物流費や販売促進費の支出割合が見合っているかなどを分析しましょう。
コストの増減の見極めは1度きりではなく、継続的に行うことが大切です。

【コスト分析の例】
・在庫管理に目を向けた結果、仕入を減らすことができた
・品質の良い商品を安く仕入れられるようになった
・販促費、営業経費、接待交際費をあまり使わなくなったが、売上に影響がなかった
・テレワークの導入に合わせて、通勤定期代を実費精算に変更し、交通費を削減できた
・聖域なき見直しによって、家賃・水道光熱費・その他固定費を大幅に削減できた
・従業員のコスト削減意識が高まった

(3)労働環境の変化を分析しましょう
コロナ禍で業務量が少なくなった結果、労働時間が減少し、残業が大幅に削減されていませんか。
コロナ以前と現在の働き方・労働時間を比較分析し、これまでの業務の進め方や内容にムダがなかったかどうかを検証しましょう。
必要のない業務や手順をなくすなど、効率の良い新しい働き方を定着させましょう。

【労働環境の変化の例】
・仕事量が減り、残業時間が削減された
・WEBの活用が進み、出張や通勤のための移動時間が少なくなった
・従業員の有休休暇の取得日数が増えた
・出社できる時間が限られることから、業務の進め方を見直して、ムダと思える作業を減らした
・雇用調整助成金の活用で、休業しながらも雇用を維持できた

(4)資金繰りの状況を確認しましょう
昨年は、資金繰り対策に奔走した年でしたが、持続化給付金などの給付金や助成金の受給、新型コロナ関連の制度融資の活用により、売上減少はあっても、資金繰りの悪化に至らなかった企業もありました。
新型コロナ関連の給付金の終了や、制度融資の特例の縮小などにより、資金繰りは昨年と同じようにはいかないことを念頭におく必要があります。
今後の資金繰りについて、しっかり見通しを立てておきましょう。
新型コロナ関連の制度融資の据置期間を確認し、1年となっている場合は、返済原資や条件変更の可能性について検討しましょう。

借入返済への備えを確認しておきましょう

2021.6.7
新型コロナウイルスの収束が見通せないなか、更なる資金調達が必要になる事態も想定されます。
追加融資や借入金返済への備えについて検討し、金融支援策についての最新情報も確認しておきましょう。

【現在の借入状況を確認しましょう】
(1)借入状況、返済予定を確認しましょう
令和2年は、新型コロナ対応融資をはじめとする資金繰り支援策を活用して、多くの企業が資金調達を実行しました。
しかし、コロナ禍の長期化により、追加融資が必要な事態も想定されます。
また、既存の借入金の返済開始時期を確認し、返済原資を検討しましょう。
追加融資への備え、借入金返済への準備として、「借入金一覧表」を作成し、借入契約ごとに、金融機関名、借入金額、借入期間、利率、毎月の返済額、返済期限、保証人、信用保証協会の有無などを整理しておきましょう。

(2)今後の追加融資は厳しくなることを想定しましょう
令和2年の新型コロナウイルス対応融資では、金融機関側に迅速な融資対応が求められ、理由が「新型コロナウイルスの影響」であれば融資が受けやすい状況でした。
今後は、「新型コロナウイルスの影響」が理由であっても、審査が厳しくなることが予想されます。
既に企業の借入金額は増加しており、金融機関は、既に融資した分を含め、追加融資分がきちんと返済されるかどうかを慎重に検討します。
企業としては、追加融資の資金使途と必要資金額、返済可能性について、資料を添えて説明することが必要となります。

(3)資金繰り表、経営計画、月次試算表の提出が重要
金融機関への説明資料としては、直近の試算表、直近と前年同月の売上高の資料、資金繰り表を準備しましょう。
必要資金額については、資金繰り表を使って具体的に説明しましょう。
返済可能性については、今後の売上改善の見通し、売上・収益の具体的な改善策を根拠として示す必要があります。それには、経営計画書を策定し、それを基に説明することが大事です。
今後の資金繰りに備えて、メインバンクや政府系金融機関などへ早めに相談しましょう。

手元資金は月商の何倍あれば安心?

2020.9.1

新型コロナウイルスの収束は長期化が予測されています。withコロナの現状を乗り切るための手元資金を確認し、持続可能な事業の見直しをしましょう。

【月商の何倍の資金があれば安心できるのか?】
一般に、事業活動に必要な手元資金は「月商の2~3倍」とされています。
しかし、withコロナの現在のような状況下では、「月商の6倍」程度が必要といわれています。
新型コロナウイルスの影響で売上の変動が大きい業種では、「月商の何倍」というのが分かりにくいかもしれません。
このような場合、毎月の固定費の中で比重の大きい「給料」や「家賃」の何か月分の資金が手元にあるかを確認すれば分かり易くなります。
今後、新型コロナウイルスの第2波・第3波により、いつ売上が激減するか分からない状況下では、最低でも「給料と家賃の6ヵ月分」の手元資金を確保しておきたいところです。資金ショートにならないように注意しましょう。

【資金繰り対策の基本】
緊急時の資金繰りは、まず現状を正しく把握し、負債や支出の増加を抑え、余裕を持った資金調達を行うのが基本です。

(1)手元資金を確認し、資金繰り表を作成し、当月と今後6ヵ月の資金繰りを予測する
(2)資金が不足するのか、資金がいくら必要なのかを明らかにする
(3)資金の流出を減らすこと、資金の流入を増やすことを検討する
(4)資金ショートが起きないように余裕を持った対策を行う
(5)6ヵ月先の資金繰り表を作成し、予測以上の資金流出で資金ショートの可能性がある場合、(2)に戻って再検討する


【融資を受ける場合、過重な借入に注意しましょう】
手元資金に不安がある場合、追加融資が可能かどうか、金融機関に早めに相談しましょう。
金融機関への説明資料として、直近の試算表、直近の売上高・前年同月の売上高が分かる資料を準備しましょう。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」で保証料や利息の減免があった場合でも、借りた資金は必ず返済しなければなりません。将来、返済負担が経営の重荷にならないために、過重な借入に注意しましょう。

【新型コロナによる経営への影響を確認しましょう】
新型コロナウイルスの影響で、中小企業は大変厳しい状況にありますが、この状況は長期化が予測されています。withコロナのなかで生き残っていくため、これまでの事業構造を見直して新たなビジネスモデルを模索する必要があります。

(1)コロナ禍での取組みの成果は?
コロナ禍の半年間、店舗の休業や外出自粛、インバウンド消費の消滅など様々な影響が出ました。この影響は毎月の試算表によって数字として明確化されています。
この客観的な数字を基に、これまでの事業活動の成果を検証しましょう。
例えば、飲食店でテイクアウトやデリバリーをしたところ、急場の資金確保に成功しました。しかし、今後は、費用対効果や採算性という視点から、今後も続けていくべきかシビアに検証しなければなりません。

〔1〕強み・弱みを分析する
 新型コロナにより自社の強み・弱みが浮き彫りになった企業も多くあります。SWOT分析などによって、自社を取り巻く外部・内部環境を分析し、現状把握することから始めましょう。

〔2〕顧客や商品の動向を把握する
 平時とコロナ禍での顧客別売上や商品別売上を比較分析し、どのような変化が起きたかを確認しましょう。

〔3〕自社の社会的価値を改めて考える
 有事の今だからこそ、自社の存在価値を改めて見つめ直してみましょう。自社が社会に有用な価値を提供することにより、自社の事業を継続することができます。

〔4〕事業構造の見直し
 自社の商品・サービスが他社よりも優位に事業展開できる市場はどこかを考えてみましょう。
 また、既存の商品・サービスに手を加えたり、市場や販売ターゲットを変えることで、売上を増やすことができるかもしれません。

(2)コロナ禍での働き方
テレワークを導入したり、労働時間の変更や短縮をした場合、就業規則の変更が必要になります。
テレワークの場合、通勤手当を毎月定額で支給することの是非、テレワーク時の通信料金や電気代の負担など、社内の諸規則を整備し直しましょう。

「雇用調整助成金の特例」を活用しましょう

2020.7.2
【雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)】
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。ここでは、通常時の雇用調整助成金ではなく、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します


新型コロナウイルス感染症の影響で「臨時休業したため売上減少した」「自粛によるキャンセルのため売上減少した」などの理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を一時的に休業させる場合、休業手当や賃金の一部が助成されます。なお、休業や短時間勤務の雇用調整は労使協定に基づいて行う必要があります。

助成率や支給限度額、申請書類の簡略化など随時更新されていますので、詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。

【短縮営業やシフトごとの休業も適用】
 丸一日の休業だけでなく、短縮営業のような1時間以上の短時間休業も支給対象です。
   1.部署・部門ごとの休業

    例)客数の落ち込んだ店舗のみ短時間休業
      製造ラインごとの短時間休業

 2.職種・仕事の種類ごとの休業
    例)施設管理者を除いた従業員の短時間休業
 3.勤務体制ごとの休業
    例)8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業

【給与の支給について】
休業手当の額は平均賃金の6割以上支払う必要があります。6割以上は労働基準法第26条で規定されています。
休業手当を支払った後に、雇用調整助成金の申請をするので、雇用調整助成金が支給されるまでの資金繰り対策をする必要があります。

【支給対象】
 以下の条件を満たす全ての業種の事業主
   1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている


【助成対象】
 
雇用保険被保険者に対する休業手当など

 ※学生アルバイトやパートなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です)

助成額】
 
(平均賃金額
× 休業手当等の支払率)× 助成率
 (1人1日あたり15,000円が上限

   ※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施

【助成率】

区分

大企業

中小企業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

2/3

4/5

解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主

3/4

10/10

    ※中小企業とは以下の要件に該当する企業をいいます。
  ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
  ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
  ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
  ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

【支給限度日数】
令和2年4月1日~令和2年9月30日に実施した休業

 ※通常の雇用調整助成金の支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分ですが、上記の期間中は別枠となります。      

緊急資金繰り対策! 毎月の支払いに優先順位をつけましょう

2020.6.8
新型コロナウイルスの影響で、資金繰りが急激に悪化した企業が増加しています。具体的にいくら資金が必要なのかを明確にし、資金を集めましょう。    

 【1】支払いに優先順位を付ける

 月末までに支払いが必要なものを洗い出し、優先順位を付け、優先度の高いものから支払うようにしましょう。
一般的には、支払いの優先順位は以下のようになります。

 ◆支払の優先順位◆
 1.支払手形の期日支払い
 2.従業員の給料
 3.仕入代金(買掛金)の支払い
 4.家賃・水道光熱費・保険料などの毎月の支払経費
 5.税金・社会保険料
 6.借入金の利息・元本返済

(1)支払手形の期日支払いは最重要
支払手形を利用している場合、支払期日に手形を落とせないと「不渡り」になります。半年間に2回不渡りを出すと、銀行から取引停止処分を受け、事実上の倒産になるので、最優先で支払う必要があります。
支払期日に資金不足が見込まれるのであれば、支払先に事情を説明し「手形のジャンプ」(支払期日の先延ばし)を依頼することも頭に入れておきましょう。支払先には、次の支払日までには融資が下りることを伝える、資金繰り表を提出するなど、誠意を見せてお願いしましょう。

(2)給料の未払いは従業員の士気を下げる
資金繰りが悪化しても、従業員への給料は確実に払いましょう。給料の未払いや遅配は、従業員へ不安を抱かせ、士気が下がります。
労働基準法違反になるとともに、雇用調整助成金などの受給要件からも外れるので注意が必要です。

(3)仕入代金の支払猶予を頼みましょう
仕入代金(買掛金)の支払いも優先順位は高いです。支払いが滞ると、取引先からの信用を失い、取引縮小や取引停止といった事態を招くこともあります。
支払期日に資金繰りの目処が立たない場合、早急に誠意をもって窮状を説明し、支払いが可能になる期日を確約して、支払猶予をお願いしましょう。

(4)家賃・水道光熱費・保険料などの支払いを延ばす
店舗・事務所の家賃や水道光熱費などの毎月発生する経費は、上記(1)~(3)より多少は後回しにできるといえます。
以下の事項を確認しましょう。
 ●家賃は、貸主に支払猶予(支払期限の延長・分割払いなど)をお願いする
 ●電気・ガス・水道・電話の料金は、各事業者が支払期限を延長する特別措置を設けている場合がある
 ●生命保険や損害保険は、保険会社が支払いを一定期間猶予する特別措置を設けている場合がある

(5)税金・社会保険料の猶予を受ける
税金や社会保険料は、納付を猶予する特別措置が設けてあります。
令和2年2月以降、任意の期間(1ヵ月以上)、事業収入が前年比で概ね20%以上減少した場合が対象になります。無担保で延滞税も免除されます。
令和2年2月1日~令和3年1月31日までが納期限の国税・地方税について適用されます。
支払猶予の対象は、消費税、法人税、固定資産税などほぼ全ての税金(印紙税を除く)と、年金や健康保険などの社会保険料です。
中小企業向けに、固定資産税の減免措置が設けられました。売上高の減少割合に応じて、全額免除または半額に軽減されます。

(6)借入金の利息や元本返済を交渉する
金融機関への返済が滞ると、次の借入れができなくなるとの不安から、借入金の返済を優先しがちですが、事前に金融機関と交渉することで、返済方法の変更は可能です。
例えば、元本返済は無理でも利息だけは支払うことや、返済の猶予をお願いするなど、当面の支払いを回避できるように金融機関と交渉しましょう。
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【2】当面の必要資金を計算し、不足分はすぐに現金化できるものを集める

優先して支払う金額を明確にしたら、集められる資金を確認しましょう。
日本政策金融公庫などが緊急融資を用意していますが、融資実行までには日数がかかります。手元にある現金化できるものを把握しておきます。

(1)定期預金・定期積金を取り崩す
普通預金・当座預金に残高がなければ、最も現金化が早いのは定期預金や定期積金の取り崩しです。

(2)経営者個人の資金を貸し出す
経営者個人の蓄えがある場合、緊急対応として会社に貸し出します。

(3)共済や生命保険の貸付制度を利用する
小規模企業共済、倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入している場合、契約者貸付を利用します。
小規模企業共済(一般貸付)の場合、掛金の範囲内(納付月数により掛金の7~9割)で、10万円~2,000万円以内(5万円単位)で迅速に借入が可能です。年利1.5%、借入期間は金額により6~60ヵ月で選択します。借入窓口登録をしていない場合、商工中金の本支店で借入手続きができます。午後2時までに手続きすれば、即日借入れができます。
生命保険や損害保険の契約者貸付の利用方法や貸付限度額も確認しましょう。契約者貸付は、解約返戻金の所定の範囲内で、現金貸付が受けれる制度です。書類受付日の翌営業日に送金口座に着金する保険会社が多く、迅速な現金化が可能です。

(4)カードローンを利用する
クレジットカードのローンは金利は高いですが、すぐに現金化できるため、どうしても資金が足りない場合の最終手段として考えます。実際に利用した場合、公的融資が実行されたら、すぐに返済しましょう。
     

【3】急場を乗り切ったら今後の資金繰り対策を検討しましょう

支援策には、「返済が必要なもの」と「返済が不要なもの」があります。新型コロナウイルス感染症により申込が多く、通常よりも着金までの時間がかかる場合があります。資金化できるまでの時間を考えて調達しましょう。       

【4】返済が必要な資金繰り策(融資など)

(1)公的融資や信用保証を活用
 1.新型コロナウイルス感染症特別貸付
 新型コロナウイルスの影響により必要となった運転資金及び設備資金の融資を、無担保で受けられます。
      

金融機関

限度額

日本政策金融公庫
(国民生活事業)
6,000万円(別枠)
商工中金3億円(別枠)

 <返済期間>
 運転資金:15年以内
 設備資金:20年以内
 
 運転資金も設備資金も、最長5年の据置期間があり、当面の元本返済が不要です。
 特別利子補給制度の活用により、融資額のうち3,000万円は当初3年間は実質無利子となります。

 2.特別利子補給制度とは
 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資後、利息を含めて公庫に返済しますが、後日、低減した利率の利息部分について、政府から利子補給を受けることができます。よって、当初3年間については実質無利子になります。 
     

対象

法人

個人

小規模事業者売上高が15%以上減要件なし
中小企業者売上高が20%以上減売上高が20%以上減

※小規模事業者とは下記の企業を指します。
 卸・小売業、サービス業:常時使用する従業員が5名以下の企業 
 それ以外の業種:常時使用する従業員が20名以下の企業
  
(2)生命保険や共済の貸付を利用
生命保険や損害保険、小規模企業共済や倒産防止共済の解約を考える前に、貸付制度の利用を検討しましょう。 
 1.小規模企業共済の貸付
  特例措置として「緊急経営安定貸付」の貸付要件が緩和されます。
  ■対象:新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1ヵ月の売上高が前年比または前々年比5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者
  ■貸付限度額:2,000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)
  ■貸付利率:無利子
  ■償還期間:貸付金額500万円以下=4年
        貸付金額505万円以上=6年

            ※据置期間1年を含む
  ■償還方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
  ■担保・保証人:不要

 2.倒産防止共済(経営セーフティ共済)の一時貸付金
  一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、契約者が臨時に事業資金を必要とする場合、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。

 3.生命保険の契約者貸付
  生命保険や損害保険の加入者であれば、保険商品によっては契約者貸付制度があります。新型コロナウイルス感染症による特別措置として、通常より金利が低くなる保険会社もあるので、確認してみましょう。
  

【5】返済が不要な資金繰り支援策(助成金など)

(1)持続化給付金
   「持続化給付金」は、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金です。
 法人と個人事業者では最大の給付金額が異なります。添付書類も法人と個人事業者では異なりますので、中小企業庁のHPで確認して申請しましょう。

  ■主な要件:2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある
  ■最大給付額:法人=200万円
         個人=100万円
  申請期間:令和2年5月1日(金)~令和3年1月15日(金) 

(2)雇用に関する助成金
 1.雇用調整助成金
  新型コロナウイルス感染症の影響で従業員を一時的に休業させる場合、休業手当や賃金の一部が助成されます。ここでは、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します
助成率や支給限度額、申請書類の簡略化など随時更新されていますので、詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。

  ■支給対象:以下の条件を満たす全ての業種の事業主
   1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
   2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
   3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている


  ■助成対象:雇用保険被保険者に対する休業手当
   ※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です)

  ■助成額:(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 助成率 (上限:1人1日あたり15,000円)

  ■助成率

区分

大企業

中小企業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

2/3

4/5

解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主

3/4

10/10

2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
 小学校等が臨時休業した場合など、子どもの世話をする労働者に、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合に賃金相当額が助成されます。
  ■対象期間:令和2年2月27日~9月30日
  ■助成金額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
       (日額上限:8,330円、4月1日以降:15,000円)
  ■申請期間:令和2年12月28日まで

(3)事業の立て直しに関する補助金
  1.ものづくり補助金
  2.持続化補助金
  3.IT導入補助金
     

新型コロナウイルス緊急資金繰り対策

2020.4.17
新型コロナウイルスの影響を受け、国・都道府県・市町村・金融機関が、事業者を対象とした様々な支援策を講じています。助成金の利用等、使える制度は最大限に活用してこの緊急事態を乗り切りましょう。

<主な緊急時の資金繰り対策>
【キャッシュアウト減】
 1.リスケ
  ●既存の借入金の返済条件変更を依頼

 2.納税猶予
  ●
国税の納税猶予を申請
  ●社会保険料納付の猶予申請

 3.支払条件の見直し
  ●仕入先に支払期日の延長を依頼
  ●家賃の減額交渉

 4.人件費の削減
  ●役員報酬の減額
  ●一定期間の休業

【キャッシュイン増】
 1.資産の見直し・売却
  ●定期預金の解約
  ●有価証券の売却
  ●中小企業倒産防止共済の解約

 2.自己資金の活用
  ●生命保険の契約者貸付制度を利用
  ●中小企業倒産防止共済の一時貸付金を利用
  ●経営者の余裕資金を借りる

 3.助成金の申請
  ●
持続化給付金
  ●雇用調整助成金
  ●テレワーク助成金
  ●小学校休業等対応助成金
  ほか

 4.新規借入
  ●新型コロナウイルス感染症特別貸付


その他、都道府県の「感染拡大防止協力支援金」など様々な支援制度があります。