会社概要

事務所名株式会社MMCコンサルティング
代表者名
佐多 宗
所在地
〒730-0037 広島県 広島市中区中町1-9 Yビル3階
電話番号082-247-3300
E-mailsata-hajime@tkcnf.or.jp
業務内容

・創業・独立の支援

・売上増対策

・マーケティング
・経営コンサルティング

・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策
・事業承継対策
・保険指導
・経営相談

ほか

対応地域

●広島県:広島市、呉市、廿日市市、大竹市、東広島市、三次市、福山市、尾道市、府中町、海田町、北広島町
●山口県:岩国市
●島根県:浜田市、江津市、大田市、益田市、松江市、邑南町、川本町

グループ会社の有限会社 佐多会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 中国税理士会 

相続について

生前贈与のルールが変わります!

2023.6.6
令和6年1月1日から、贈与税と相続税のルールが大きく変わります。
これまでの贈与・相続の計画を見直す必要が出てくる可能性があります。

【贈与税の2つの現行制度】
贈与税には2つの制度があります。
1つは「暦年課税制度」、もう1つは「相続時精算課税制度」です。現行の制度内容は以下のとおりです。

1、暦年課税制度
1年間に受けた贈与額が110万円を超えると贈与税がかかります。
贈与者が亡くなると、相続開始前3年間の贈与額は相続税の計算対象に含めます。

2、相続時精算課税制度
生前贈与への課税を相続時まで繰り延べる制度です。
原則60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与において選択が可能です。
選択した年分以降から適用され、一旦選択すると暦年課税制度に戻すことはできません。
選択後の贈与額は全て相続財産に加算されます。

上記の2つの制度が、令和6年1月1日から改正されます。

【令和5年度税制改正のポイント】
令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用される改正は以下のとおりです。

1、暦年課税制度の改正ポイント
・贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を、相続開始前3年間から7年間に延長(令和6年1月1日以後の贈与から7年分の加算対象)
・延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産への加算なし

2、相続時精算課税制度の改正ポイント
・現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除が創設された(控除した額は将来、相続税の課税対象にならない)
・相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算できる

※図表:財務省 令和5年度税制改正 より抜粋

【相続時精算課税制度のメリット・デメリット】
(1)メリット

1.贈与時に基礎控除と特別控除が利用でき、贈与税は定率で課税される
贈与時に毎年110万円の基礎控除と、生涯の特別控除2,500万円が利用できる。
税率は、暦年課税と異なり、2,500万円超には一律20%の課税となる。

2.相続前に財産の帰属者を決められる
例えば、「長男には自宅を、長女にはアパートを残したい」などの希望を生前に実現することが可能です。

3.贈与することで収益の移転を図ることができる
賃貸アパートや有価証券そのものは相続税の課税対象となりますが、家賃収入や株式配当などにより増えた預貯金は受贈者に蓄積されるので、相続税の対象となりません。贈与の時期が早いほど効果があります。

4.値上がりが予想される財産を有利に贈与することができる
相続時精算課税の適用財産は、相続時ではなく贈与時の時価で相続税額が計算されます。
贈与時よりも相続時の時価が高くなることが予想されるような財産は、相続時精算課税で贈与すると将来の相続税負担が減ります。

(2)デメリット
1.暦年課税に戻すことができない
相続時精算課税を選択した場合、暦年課税に戻すことはできません。

2.小規模宅地等の特例の適用が受けられない
相続時精算課税で贈与により取得した宅地等は、相続時に小規模宅地等の特例を適用することができません。

3.受贈者が先に死亡した場合、相続税額が増える可能性がある
相続時精算課税を適用してた受贈者が特定贈与者(相続時精算課税で財産を贈与した人)より先に死亡した場合、受贈者の相続時精算課税の適用に伴う権利義務は、受贈者の相続人(配偶者や子など)に継承されます。そのため、受贈者の相続人が同じ不動産に対し、短期間に2回の相続税の納税を求められることもあります。

4.贈与財産の価値の下落・費消のリスクがある
相続時精算課税を利用して多額の贈与を行うと、将来の相続時にその贈与財産の価値が低下した場合や、費消されて残っていない場合でも、贈与時の価額で相続税が課税されます。

5.受贈財産は物納に使えない
不動産や有価証券などの財産を生前贈与を受けて、相続時精算課税を適用している場合、その財産は相続税の物納に充てることができません。

6.相続時精算課税で贈与を受ける孫には相続税の2割加算がある
孫が相続時精算課税を選択して祖父母から贈与を受けた場合は、祖父母の財産の相続または遺贈がなくとも、相続時精算課税の適用を受けた財産について相続税の納税義務が生じます。更に、この場合は、孫(代襲相続人である孫を除く)の納付すべき相続税額は2割加算されます。

【生前贈与の注意点】
(1)贈与とは
1.無償で財産をあげること
2.当事者が合意(もらう)した
この2要件があれば贈与が成立します。
一方、親や祖父母が、子や孫名義の預金口座へ資金を移動させても、管理・運用が親や祖父母のままだと贈与とは認められず、親・祖父母の名義財産とされます。

(2)R6.1.1~の生前贈与で注意すること
生前贈与の契約書を作成したり、記録を残すことが大切です。
将来相続税を算出する際、長期間さかのぼって贈与の記録を確認できるように準備をしておく必要があります。
また、民法による法定相続分を計算する場合は、生前贈与額(特別受益額)を加算して計算します。
多額の生前贈与で相続財産が減少し、一部の相続人に不平等となることを避けるためです。
財産を贈与する際は、民法の遺留分にも注意が必要です。

相続対策はお早目に

相続税は一般的にはよほどのお金持ちでなければ関係ないと思われてきました。実際、100人の方が亡くなって、相続税のかかる人はせいぜい5人でした。

しかし、平成27年1月1日以降、相続税は50年に1度の大改正とも言われて、小さな土地、住宅を持っている人も相続税の対象者になる可能性が出てきました。そこで、誰もが納得できる相続にする為には、事前に対策を立てておく事が賢明になってきます。

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事前に相続対策を立てておけば、いざ相続が発生した時に慌てる事もなくなります。親族で仲違いをする必要もなくなります。

また、中小企業の経営者の相続は、事業承継とも重なります。自社株の評価などの問題がでてくるのは勿論、事業承継後、厳しい状況に直面し破綻するケースもあります。

そういう事態を回避するためには、相続時の問題を把握し、早期に計画的に取り組んでいただく事が重要になります。

誰もが避けては通れない相続をハッピー相続にするために、問題把握という第1歩から踏み出しましょう!

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相続税のご相談・対策は、グループ会社の佐多税理士事務所との提携によりワンストップでご利用いただけます。

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