TEL: 082-247-3300
事務所名 | 株式会社MMCコンサルティング |
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代表者名 | 佐多 宗 |
所在地 | 〒730-0037 広島県 広島市中区中町1-9 Yビル3階 |
電話番号 | 082-247-3300 |
sata-hajime@tkcnf.or.jp | |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・売上増対策 ・マーケティング ・自計化システムの導入支援 ほか |
対応地域 | ●広島県:広島市、呉市、廿日市市、大竹市、東広島市、三次市、福山市、尾道市、府中町、海田町、北広島町 |
グループ会社の有限会社 佐多会計事務所は TKC全国会会員です |
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
中国税理士会
令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了します。自社の労務管理を確認し、労働時間や残業時間が正しく把握できているかチェックしましょう。
【労働時間とは】
「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。
労働時間は、(1)「会社が定める就業時間以内」と、(2)「法律上の定めである1日8時間・1週40時間以内」に分かれます。また、(2)「法律上の定めである1日8時間・1週40時間以内」は、〔1〕所定労働時間、〔2〕法定内残業時間、〔3〕法定外残業時間の3種類に分けられます。
「法定内残業時間」と「法定外残業時間」には以下のような時間も含まれます。
・業務上必要となる着替え等の準備時間
・清掃等、業務に関連する後始末の時間
・会社が命じる研修や学習の時間
残業の上限規制により、法定外残業時間は原則として、月45時間、年360時間以内に抑える必要があります。臨時的な特別な事情がある場合も「複数月平均80時間以内、月100時間未満、年720時間以内に抑えなければなりません。
<労働時間の種類>
所定労働時間 | ●就業規則等で会社が定める労働時間 |
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法定内残業時間 | ●所定労働時間を超え、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以内の残業時間 ●残業規制の「月45時間、年360時間」の計算には入れない |
法定外残業時間 (時間外労働時間) | ●法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業時間で、割増賃金の対象 ●原則「月45時間、年360時間」に抑えなければならない ●臨時的な特別な事情がある場合も「複数月平均80時間以内、月100時間未満、年720時間以内」とする |
【事業・業務ごとの時間外労働時間の上限】
時間外労働時間の上限は、事業・業務によって例外が設けられています。
<時間外労働時間の上限>
法律上の上限 | ●月45時間以内、年360時間以内 |
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臨時的な特別な事情がある場合 (特別条項付きの協定を結ぶ必要あり) | ●時間外労働が年720時間以内 ●時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 ●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで |
建設業 | ●災害の復旧・復興の事業を除き上限規制は全て適用される ●災害の復旧・復興の事業に関しては、上記のうち時間外労働と休日労働の合計について「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない |
自動車運転の業務 | ●臨時的な特別な事情がある場合、年間の時間外労働の上限は年960時間以内 ●時間外労働と休日労働の合計について「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない ●「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで」とする規制は適用されない |
医師 | ●医療機関の機能や医師自身の働き方によって規制の内容が異なる 詳しくは厚生労働省HP「医師の働き方改革」へ |
例えば、冬場が繁忙期になるなど年内での偏りがある場合、「1年単位の変形労働時間制」を採用することで、閑散期の就業時間を短くし、その分繁忙期の就業時間を長くすることができます。
例)
閑散期:1日7時間労働
繁忙期:1日9時間労働
なお、この制度は休日も含めて1年間の総労働時間を計算します。そのため、勤務日の少ない月の労働時間を他に割り振る等、上手に活用すれば、繁閑の差が小さい企業でも残業の削減につなげます。
他にも、月内での偏りが大きい場合は「1か月単位の変形労働時間制」を、従業員が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業では「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用することで、それぞれ月内・週内の労働時間を弾力的に定められます。
変形労働時間制を導入する場合、就業規則や労使協定の改定、労働基準監督署への届出が必要となる場合があります。
(3)事業・製品・商品構成の見直し
自社の事業や製品・商品のうち、長時間労働が必要となっているものを洗い出し、可能な範囲で減らしていく、という方法でも残業時間を減らせます。
特に、突発的な仕事や短い納期の仕事は長時間労働の原因になりがちです。
どの業務がどれ位の残業を発生させ、どの程度の利益を生み出しているのかを確認してみましょう。
(4)新たな技術の導入
生成AIを活用し、文書作成や情報収集にかかる時間を短くすることで、労働時間を短くすることができる場合があります。
飲食店の配膳や大型小売店の床掃除等では、ロボットの活用が進みつつあります。
ある蕎麦店では、蕎麦の調理にロボットアームを導入したところ、0.5人分の作業を削減できました。それに加えて、湯気や熱湯による火傷から従業員を守る等の効果もあったそうです。(経済産業省『コロナ禍におけるロボット活用事例』)
生産性アップと残業時間削減の両立のため、新たな技術の導入も検討してみましょう。
労働条件の明示は法律上の義務ですが、労務上のトラブル防止のためにも大切です。
労働契約の締結や、有期労働契約の更新の際は、「労働条件の明示」が必要ですが、令和6年4月1日からその明示ルールが変わります。
新たなルールに対応できるか内容を確認するとともに、改めて自社の労働条件、その明示方法について見直してみましょう。
【雇用契約書等を確認しましょう】
新しい従業員を雇う際や、有期雇用契約を更新する際は、あらかじめ賃金や始業・終業時間など、様々なことを伝える必要があります。その際には、労務上のトラブルを防ぐためにも、口頭ではなく書面で明示するようにしましょう。
ただし、そもそも労働条件が法令に違反していては意味がありません。まずは、自社の雇用契約書等を確認し、「書面で明示する義務のある労働条件」が記載されているかどうかを確認しましょう。
もしも雇用契約書等の書面がない場合は、速やかに作成しましょう。
<書面で明示する義務のある労働条件>
●労働契約の期間
有期労働契約の場合、原則3年以内
●有期労働契約を更新する場合の基準
●就業の場所及び従事すべき業務
●始業及び就業の時間、休憩時間、休日等
休憩時間は労働時間6時間超の場合45分以上、8時間超の場合1時間以上。
休日は少なくとも毎週1日か4週間を通じて4日以上。
●賃金
最低賃金以上の金額を、通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日に支払う。
●退職
解雇の場合、原則として少なくとも30日前に予告。
自己都合退職の場合、原則として少なくとも14日前に予告。
※昇給に関する事項は、口頭で可能だが、できるだけ書面での明示が望ましい。
厚生労働省に明示義務を満たしたテンプレートがありますのでご参照ください。モデル労働条件通知書(厚生労働省)
【書面での明示事項が4項目追加】
「労働条件の明示ルール」は、令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新となる雇用契約から、全ての従業員に対して次の(1)が追加されます。有期雇用の従業員に対して(2)の〔1〕から〔3〕が追加されます。そして、書面で明示しなければなりません。
自社の雇用契約書等に追記して対応しましょう。
(1)全ての従業員に対して、新たに書面で明示しなければならない事項
●就業場所・業務の変更の範囲
主に配置転換や在籍型出向を命じた際の転換先や出向先での就業場所・業務を明示します。
変更がない場合でも、「変更の範囲」の項目で、変更がない旨を明確にします。
テレワークを導入している場合は、「就業場所」の項目でテレワークに使用する場所(従業員の自宅等)も明示します。
一方、他の支社や店舗への応援、出張、研修等の一時的な変更先の場所や業務は書面で明示しなければならない事項には含まれません。
雇用契約書等に明示する際には、次の例のように記載することが考えられます。
例1)東京本社で採用し、大阪支社への転勤の可能性がある場合
(雇入れ直後)東京本社及び従業員の自宅
(変更の範囲)東京本社、大阪支社及び従業員の自宅
例2)商品企画者として採用し、営業への転換の可能性がある場合
(雇入れ直後)商品企画
(変更の範囲)商品企画または営業
(2)有期雇用の従業員に対して、新たに書面で明示しなければならない事項
〔1〕有期労働契約の更新の上限
有期労働契約に通算契約期間または更新回数の上限がある場合、契約の締結と更新の際に書面で明示することが必要になります。
雇用契約書等に明示する際は、次の例のように記載することが考えられます。
例3)通算契約期間を明示する場合
契約期間は通算4年を上限とする
例4)更新上限を明示する場合
契約の更新回数は3回までとする
〔2〕無期転換申込機会
有期労働契約が5年を超えて更新された場合、該当する契約の初日から満了までの間、雇用主に対して無期転換を申し込むことができる旨を、書面で明示することが必要になります。また、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、契約を更新する場合は、その都度、無期転換申込権について書面で明示する必要があります。
〔3〕無期転換後の労働条件
無期転換申込権が発生する契約更新の際と、無期転換申込権を行使して無期労働契約が成立した際には、それぞれ無期転換後の労働条件を書面で明示する必要があります。
(3)求人の際の明示事項も追加に
新規雇用・契約更新の際のルール変更とともに、令和6年4月1日から求人の際に明示する労働条件にも以下の明示事項が追加されます。
<求人の際に追加される明示事項>
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
ハローワークへ求人の申し込みを行う際、自社のWebサイト・SNSでの募集、求人広告への掲載等を行う際、求人票や募集要項で労働条件を明示することが必要になります。
【労働条件を書面で明示して安心して働ける職場に】
他にも、昇給、退職手当、賞与※1等、従業員負担の給食費等、安全及び衛生、職業訓練、災害補償・傷病扶助、表彰及び制裁、休職については、定めを設ける場合に明示する※2必要があります。
※1 短時間労働者等に対しては、[1]昇給の有無、[2]退職手当の有無、[3]賞与の有無、[4]相談窓口を書面で明示する義務があります。
※2 大半は就業規則を作成した場合、そちらに記載義務があります。
労働契約の締結・更新時に書面で明示する義務はありませんが、書面で明示することで、従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。
労働条件明示のルール改正について、詳しくは厚生労働省のHPをご参照ください。
【令和6年4月1日以後に書面で明示すべき事項(まとめ)】
令和6年4月1日以後に明示すべき事項をまとめると以下のようになります。
★印が新しく追加される明示事項です。
雇用契約書等を確認して、全ての事項が漏れなく記載されているか確認しましょう。
全ての従業員 | 有期雇用の従業員 |
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●労働契約の期間 ●就業の場所及び従事すべき業務 ★就業場所・業務の変更の範囲 ●始業及び終業の時間、休憩時間、休日等 ●賃金 ●退職 | 全ての従業員に対する明示事項プラス ●有期労働契約を更新する場合の基準 ★有期労働契約の更新の上限 ★無期転換申込機会 ★無期転換後の労働条件 ●昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口 |
2023.3.17
令和5年4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
【残業制度について】
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。
残業についても同じで、残業をするにあたっては、労働者が所定労働時間(就業規則等で定めた労働時間)内で終わらない業務について使用者に残業申請を行い、使用者が承認するといった手続きが必要になります。
●所定労働時間:就業規則等で会社が定める労働時間
●休憩:所定労働時間が6時間超の場合は45分以上、8時間超の場合、1時間以上必要
●法定内残業:所定労働時間を超え、法定労働時間までの残業。残業代の支払は必要ですが割増賃金は不要。
●法定外残業:法定労働時間を超える残業。割増賃金を支払う必要がある。
法定外残業と法定休日の労働を行わせるには、従業員との間で労働基準法第36条に基づく協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署に届出する必要があります。
【令和5年4月1日から変更となる内容】
令和5年4月1日から、中小企業の割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
割増賃金に関して就業規則に定めがある場合、変更が必要になることがあるので、自社の就業規則を確認しましょう。
法定休日の労働時間は「月60時間」の算定には含まず、割増賃金率35%です。
なお、残業申請書を整備するなどルールを明確にすれば、非効率的な残業を減らすことができます。労務管理の見直しの際に合わせて検討しましょう。ただし、明らかに所定労働時間内に終了しない業務量を与えている場合や、慢性化している残業を使用者が黙認している場合は、上記の手続きがなくても残業と認定さるので注意が必要です。
<令和5年4月1日からの残業割増賃金率>
1ヵ月の時間外労働 (1日8時間・1週40時間を超える労働時間) | 60時間以下 | 60時間超 |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50% |
<割増賃金の算出方法>(1ヵ月の起算日が毎月1日、法定休日が日曜日の場合)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5時間 | 2 5時間 | 3 | 4 2時間 | 5 3時間 | 6 5時間 | |
7 5時間 | 8 2時間 | 9 3時間 | 10 5時間 | 11 | 12 5時間 | 13 5時間 |
14 | 15 3時間 | 16 2時間 | 17 | 18 3時間 | 19 3時間 | 20 3時間 |
21 | 22 3時間 | 23 3時間 | 24 2時間 | 25 1時間 | 26 2時間 | 27 1時間 |
28 3時間 | 29 1時間 | 30 1時間 | 31 2時間 |
白色 | 緑色 | 赤色 |
60時間以下の時間外労働 | 60時間超の時間外労働 | 法定休日労働 |
25%割増 | 50%割増 | 35%割増 |
【変形労働時間制】
労働時間の長短が時期によってハッキリしている場合、変形労働時間制を利用することで、残業を抑えられる場合があります。
(1)1年単位の変形労働時間制
1ヵ月を超え、1年以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以内の範囲において、特定の日または週に1日8時間または1週40時間を超え一定の限度で労働させることができます。
(2)1か月単位の変形労働時間制
1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができます。
(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制
従業員が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができます。
(4)フレックスタイム制
3か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働く制度です。
変形労働時価寧を導入する場合、就業規則や労使協定の改定、労働基準監督署への届出が必要となることがあります。
2022.5.6
令和4年度は、パートの社会保険の適用について見直しが行われます。
(1)令和4年10月から従業員100人超が対象
パートやアルバイト従業員は、原則として年収130万円未満であれば、社会保険の加入義務がありません。つまり、サラリーマン家庭の場合、年収130万円未満であれば、社会保険は配偶者の扶養に入れることになります。
ただし、従業員が500人超の企業では、月額賃金が88,000円以上など、以下の条件を全て満たしたパートやアルバイト従業員は、社会保険の加入が義務付けられています。
<社会保険加入の条件>1~4の全てに該当する人
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が88,000円以上
3.雇用期間が2ヵ月以上の見込み
4.学生ではない
社会保険の加入義務となる企業規模は、現在は従業員数が500人超ですが、令和4年10月からは従業員数が100人超に引き下げられます。
また、令和6年10月からは従業員数50人超と更に引き下げられることが決定しています。
<社会保険の加入義務対象の企業規模>
令和4年9月まで:従業員数500人超
令和4年10月から:従業員数100人超
令和6年10月から:従業員数50人超
社会保険の加入義務となる従業員数のカウントは、「現在の厚生年金保険適用対象者」によります。具体的には、以下のように計算されます。原則として、従業員数の基準を常時上回る場合に適用対象になります。
<社会保険の適用対象者数>
フルタイムの従業員数+週労働時間 及び 月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数
企業に在籍している従業員数ではありませんので、自社の「現在の厚生年金保険の適用対象者数」を確認しておきましょう。
(2)パートの働き方に影響が
社会保険の適用対象になると、企業とパートやアルバイト従業員の両方に社会保険料の負担が生じます。
現在、年収130万円未満(いわゆる130万円の壁)に調整している場合、次のように働き方が変わってくることが予想されます。
1.労働時間を減らして社会保険の扶養の範囲内(106万円の壁)におさえる
企業とパートやアルバイト従業員に社会保険料の負担は発生しません。しかし、パートやアルバイト従業員の手取り収入が減ることになります。
パートやアルバイト従業員の労働時間が減少するため、企業は新たな労働力の確保とシフトの見直しが必要になります。
2.社会保険に加入するならば労働時間を増やして手取り収入を増やす
企業とパートやアルバイト従業員に社会保険料の負担が発生します。
企業は、労働時間が増えることで、シフトの見直しが必要になります。また、社会保険料の負担が増加するので、経費の増加となります。
パートやアルバイト従業員は、手取り収入が増える働き方に変わります。
制度改正について、パートやアルバイト従業員に説明し、今後の働き方について希望を確認しておきましょう。
2022.3.1
令和4年度は、成人年齢の引き下げ、年金、育児休業など多くの改正があります。
成人年齢の引き下げは、各種契約、相続税や贈与税に関係します。
年金、育児休業、介護休業の見直しは、企業経営や従業員の働き方に影響するので、確認しておきましょう。
【1】成人年齢が18歳に
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人(平成14年4月2日生まれから平成16年4月1日生まれまでの人)は成人となります。
これまで、20歳以上でなければ親の同意がないとできなかった契約が可能になります。
<18歳から可能になる契約の一例>
・携帯電話の購入
・アパートの賃貸契約
・自動車ローン契約
等
相続税や贈与税では、結婚・子育て資金の一括贈与の特例など、適用年齢の基準が20歳の制度は、基準が18歳に引き下げられます。
なお、酒やたばこ、競輪や競馬などの公営競技の年齢制限は20歳のままです。
【2】年金制度の改正
(1)パートの社会保険の適用拡大
令和4年10月から、従業員が101人以上の企業で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入が義務化されます。以下の条件を満たせば、厚生年金保険と健康保険に加入しなければなりません。
<社会保険加入の条件>1~4の全てに該当する人
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が88,000円以上
3.雇用期間が2ヵ月以上の見込み
4.学生ではない
企業は、社会保険の加入者数が増えると社会保険料の負担が増えることになります。
パート従業員は手取り収入が減ることになります。パート従業員の中には、社会保険の加入対象にならないように労働時間を調整して働く人もいます。社会保険に加入するならば、労働時間を今より長く働きたい人もいます。制度改正について従業員に説明すると共に、パート従業員の今後の働き方の希望を確認しておきましょう。
(2)在職中の年金受給の見直し
60歳~64歳に支給される「特別支給の老齢厚生年金」を対象とした、「在職老齢年金制度」の見直しが行われます。これまで、賃金と年金の月額合計が28万円を超えると、年金の全部または一部が支給停止となりました。令和4年4月からは、支給停止の基準が47万円に変更されます。
令和4年4月から、新たに「在職定時改訂」が導入されます。65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を、毎年10月に改訂します。これまでは、65歳以降も働いて納めた保険料が年金額に反映されるのは70歳以降でした。これにより、65歳以降の就労継続を早期に年金額に反映されるようになります。
(3)年金の「繰り下げ受給」が75歳までに
繰り下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられます。これにより、年金の受給開始時期は、60歳から75歳の間で選択可能になります。
【3】育児・介護休業法の改正
男女ともに仕事と育児を両立できるように、令和4年4月以降、制度の改正があります。出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、雇用環境整備、育休取得の個別の周知・意向確認の義務化などの改正が3段階で行われます。
(1)雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
◆育児休業を取得しやすい環境の整備
◆妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(2)有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
育児休業の場合、従前の取得要件のうち、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃されます。取得要件は、「1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない」のみに緩和されます。
(3)出生時育児休業の創設、育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能です。また、原則として子が1歳(最長2歳)まで取得できる育休とは別に取得することが可能です。産後パパ育休、育休ともに、2回に分割しての取得が可能です。
2021.10.6
令和3年4月、70歳までの就業機会の確保を努力義務とする「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。
改正前は、65歳まで雇用を確保する措置の導入が義務付けられています。
就業規則が作成されていない、定年の定めがない場合、トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
【定年制度】
定年制度は、従業員が一定の年齢に達したときに労働契約を終了することです。多くの企業が、就業規則に定年を定めている一方で、そもそも就業規則が作成されておらず定年が明確になっていない企業も少なくありません。このような状態は、労務上のトラブルが発生しやすいので注意が必要です。
【定年の定めがないときは?】
経験や技術を長く活かしてほしいので定年を定めていない、いわば永久雇用の企業もあります。しかし、加齢による作業効率の低下やミスの増加など、従前のように働けなくなる従業員もいます。「高齢になって元気に働けなくなった従業員との労働契約を終了するには、どうすればよいでしょうか」といった相談も増えているようです。
就業規則に定年の定めがない場合、会社と従業員の間で、退職について合意ができれば問題ないのですが、そうでない時は解雇することになります。しかし、解雇はトラブルになる可能性があり、長年の貢献を考えると解雇という手段を取りづらくもあります。
従って、労働法規に基づく定年を定めたうえで、定年後は、有期労働契約による雇用にするなどの方法を検討しましょう。
【従業員によって定年が異なるときは?】
定年の年齢があいまいな場合もトラブルに発展する可能性があります。
例えば、65歳超の従業員Aさんが雇用されている。もう一人の従業員Bさんが65歳になる時に「高齢なので退職してほしい」と言えばトラブルに発展してしまうでしょう。そのため、定年を一律65歳に定めておくなど、事前にトラブル回避の方策をとっておく必要があります。
【65歳までの雇用確保措置】
今一度、就業規則を確認してみましょう。定年が不明確であったり、労働法規に対応していなければ、整備しておく必要があります。
高年齢者雇用安定法では、60歳未満の定年を禁止しています。更に、定年を65歳未満に定めている場合は、次のいずれかの高年齢者の雇用を確保する措置(雇用確保措置)を導入して、希望者を定年後も65歳まで継続雇用することを義務付けています。
<雇用確保措置(義務)>
(1)65歳までの定年引上げ
(2)定年制の廃止
(3)65歳までの継続雇用制度の導入
(1)定年の引上げや、(2)定年制の廃止は、そのままの労働契約を継続することになります。従業員の高齢化に伴う仕事の効率性の低下、健康への配慮、人件費などの課題が生じる可能性があります。65歳までの雇用確保義務では、(3)継続雇用制度を導入する企業が多いようです。
【2つの継続雇用制度】
継続雇用制度は、雇用している高齢の従業員が希望するときは、その従業員を定年後も引き続き雇用する制度です。
継続雇用制度を導入した場合、原則として希望者全員を雇用しなければなりません。
継続雇用制度には、「勤務延長制度」と「再雇用制度」があります。
1.勤務延長制度
定年を、例えば60歳と設定したまま、定年に達した労働者を退職させることなく引き続き雇用する制度です。
業務の特殊性や業務遂行上の特別な理由により、後任の確保が難しく、従業員の定年退職によって事業の運営に支障をきたす場合を想定した制度です。雇用形態や仕事内容、役職、賃金などが大きく変わることなく、勤務する期間だけが延長されることになります。
2.再雇用制度
定年に達した従業員を一度退職させた後、正社員としての勤務ではなく、パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態で再び雇用する制度です。
再雇用にあたり、労働条件等の見直しができるため、この制度を導入する企業が多いようです。会社と従業員が話し合って、働きやすい労働条件に見直すことができる為、双方にメリットがあるといえます。原則として、再雇用を希望する従業員は必ず雇用する必要があります。
また、トラブル防止の為、従業員との間で再雇用後の労働条件を定めた労働契約書や雇用契約書を交わしておきましょう。
2020.4.6
残業させるには、「36協定(通称:サブロク協定)」の締結と労働基準監督署への届出が必要です。「36協定」とは、労働基準法第36条に基づく協定で、時間外・休日労働に関する協定のことです。
時間外労働(残業)の上限が、法律で罰則付きの規定となりました。労働基準監督署の体制も強化されるので、「36協定」の内容を確認し、法令遵守となるように整備しましょう。
【36協定とは】
労働基準法では、以下のように定めています。
法定労働時間 … 1日8時間・1週40時間以内
法定休日 … 1週間に1回又は4週で4日以上
法定労働時間を超えて残業させたり、法定休日に労働させる場合、会社と従業員の間で、「36協定」を締結し、労働基準監督署への届出が義務付けられています。「36協定」は事業場ごと(本社、支店、営業所など)に締結が必要で、従業員が1人であっても必要となります。
「36協定」の届出がない場合、残業させること自体が法令違反となります。例えば、1日の労働時間を7時間と定めている会社で、残業1時間させる場合、法定労働時間の1日8時間以内となるため、「36協定」の締結の必要はありません。
【残業時間の上限】
従来「36協定」によって定めることができる時間外労働(残業)には、上限の基準はありましたが、罰則はありませんでした。
今回の労働基準法改正では、原則「月45時間・年360時間」と法定化されました。これに違反した場合(特別条項の場合を除く)は、罰則として6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
【月45時間・年360時間を超える残業が必要な場合】
突発的な機械トラブルへの対応など、通常予見できない業務量の大幅な増加に伴い残業が必要な場合に限って「特別条項付きの36協定」を締結すれば、「月45時間・年360時間」を超えて残業をさせることができます。
ただし、限度を超えて残業する必要がある具体例を定めなければなりません。例えば、「業務上やむをえない場合」など、恒常的に長時間労働を招く恐れのある理由は認められないので注意しましょう。
【特別条項付きの36協定の上限】
●時間外労働 … 年720時間以内
●時間外労働+休日労働 … 月100時間未満
●2~6ヵ月平均 … 80時間以内
●月45時間を超えることができる … 年6ヵ月まで
【36協定で締結しなければならない事項】
(1)時間外労働、休日労働させる必要のある具体的な事由
例)臨時の受注、納期切迫、月末の決算処理など
(2)業務の種類
例)営業、総務、経理など
(3)労働者の数
時間外労働の対象になる人は、正社員・パートタイムを問わずに記載
(4)1日及び1日を超える一定期間について、延長することができる時間又は労働させることができる休日
「1日」「1日を超えて3ヵ月以内の期間」と「1年」の3つの区分で延長できる時間数
(5)有効期限
最も短い場合でも1年間
【繁忙期や閑散期がある場合】
月や年間を通じて繁忙期や閑散期がある、曜日や季節により仕事量が異なるなど、「1日8時間・1週40時間」の原則が馴染まない企業があります。
そのような企業はには、業務の繁閑に応じた時間配分によって、時間外労働を短縮させる制度があります。
(1)フレックスタイム制
1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業及び就業時刻を決定することができる制度です。
(2)変形労働時間制
一定期間(1ヵ月や1年単位)を平均し、1日及び1週間当たりの法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
例えば、「1年単位の変形労働時間制」の場合、1年の総労働時間を計算して、祝日が多い月・閑散月の総労働時間を減らし、その分を繁忙月に振り分けます。要するに、変形労働時間制は、忙しくない時期は思い切って「終業時刻を早める、休日を増やす」などして、労働時間を弾力的に運用します。
変形労働時間制を導入するには、就業規則を改定する必要があります。また、従業員との間で協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。
【労働時間の把握】
「36協定」を締結し、労働基準監督署へ届出した場合、次にすべきは「36協定」を守ることです。経営者は、労働時間を適正に把握する必要があります。「1日何時間働いたか」ではなく、毎日「始業時刻・終業時刻・休憩時間」を管理しなければなりません。
今一度、就業規則、労働時間の実情、36協定の締結、労働基準監督署への届出を確認し、社内整備が整っているかを確認しましょう。
参考:『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
要件 | 時間外労働の上限 |
---|---|
時間外労働 | 年720時間以内 |
時間外労働+休日労働 | 月100時間未満 |
2ヵ月~6ヵ月平均 | 80時間以内 |
業種 | 詳細 |
---|---|
商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 |
映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他の興行の事業 |
保健衛生業 | 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 |
接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
1日の労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以内 | なくても良い |
6時間超 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |
時間帯 | 割増率 |
---|---|
法定外時間外労働 | 25%以上 |
法定休日労働 | 35%以上 |
深夜労働※ | 25%以上 |
法定外時間外労働+深夜労働 | 50%以上 |
法定休日労働+深夜労働 | 60%以上 |
2019.4.1
2019年4月1日から長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法のなかで、改正労働安全衛生法が施行されました。これにより、経営者は従業員の労働時間の状況を客観的な方法で把握することが必要になりました。
【客観的な方法とは】
ガイドラインでは、労働時間の状況の把握方法として原則的には2つの方法を挙げています。
◆原則的な方法
(1) 使用者が、自ら現認することにより確認する
(2)タイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する
上記のほか、賃金台帳に記入した労働時間数による把握も認められます。
しかし、従業員が出勤簿へ判を押すだけのような方法は認められません。
労働日ごとに始業時刻・終業時刻・休憩時間を記載した出勤簿の作成が必要になります。
<出勤簿の例>
始業時刻: 9:00
就業時刻:18:00
休憩時間:12:00~13:00
15:00~15:15
労働時間:7時間45分
【やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合】
労働者が直行・直帰する場合などが「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」に該当するかどうかは、働き方の実態や法の趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に判断することとされています。
しかし、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパソコンの使用時間の記録などのデータがある場合、事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合は、自己申告制は認められません。
【時間外労働等改善助成金】
タイムレコーダーや勤怠管理ソフトの導入で利用できる助成金があります。ただし、機器やソフト実施を導入しただけで支給されるのではなく、「支給対象となる取組み」を実施し、「成果目標」の達成状況に応じて支給されます。
◆支給対象
労働者災害補償保険の適用事業主であり、次のいずれかに該当する事業主
(1) 前年における労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であり、かつ月間平均所定外労働時間数が10時間以上である中小企業事業主
(2) 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
◆支給対象となる取組み
いずれか1つ以上を実施すること
(1) 労務管理担当者への研修
(2) 労働者への研修、周知・啓発
(3) 外部専門家によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(5) 人材確保に向けた取組み
(6) 労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器、デジタル運航記録計の導入・更新
(7) テレワーク用通信機器の導入・更新
(8) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
◆成果目標
支給対象が(1)の場合
A.年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる
B.所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる
支給対象が(2)の場合
・事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、週40時間以下とする
◆支給額
成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部(対象経費の合計額×補助率)が支給されます。
常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組みのうち、次の内容を実施する場合については、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5になります。上限額を超える場合はその額が上限になります。
●労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
●テレワーク用通信機器の導入・更新
●労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
支給対象が(1)の場合
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|
両方とも達成し、かつ年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合 | 3/4 | 150万円 |
両方とも達成 | 3/4 | 100万円 |
いずれか一方を達成し、かつ年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合 | 5/8 | 133万円 |
いずれか一方を達成 | 5/8 | 83万円 |
いずれも未達成 | 1/2 | 67万円 |
支給対象が(2)の場合
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|
達成 | 3/4 | 50万円 |
2019.3.15
平成31年4月1日より労働基準法が改正されます。
4月からすべての企業で、年10日以上の有給休暇の取得の権利がある従業員に対して、最低年5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されます。
【有給休暇とは】
6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、勤続年数に応じた有休を付与する必要があります。付与日数は下記の図表をご参照ください。
◆週30時間以上勤務の従業員(正社員・契約社員・パート等)の有休付与日数
勤続年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
有休付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
◆週30時間未満勤務の従業員の有休付与日数
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数※ | 勤続年数(年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数 | 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
【義務化の対象者】
対象者は「10日以上の有休が付与された従業員」です。正社員・契約社員・パート・アルバイト等の勤務形態は問いません。
<義務化の対象から除外される例>
・すでに年5日以上の有休を取得している
・計画的付与制度により年5日以上の有休を取得させている
【罰則】
違反した場合は、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科されます。
また、「年次有給休暇管理簿」を作成し、従業員の有休取得状況を把握・管理することも義務付けられました。「年次有給休暇管理簿」は定められた書式はありませんので、既に管理簿がある場合は継続して利用できます。
【有休をどのように取得させるか】
会社は、(1)個別指定方式 と (2)計画的付与制度 のどちらかの方式で従業員に有休を取得させます。それぞれ方式のメリット・デメリットを比較検討して導入する必要があります。
(1)個別指定方式
従業員ごとに有休の消化日数を確認して、5日未満になりそうな従業員がいれば、従業員が休みたい日を尊重したうえで、有休取得日を指定する方法です。
(2)計画的付与制度
会社が計画的に有休取得日を指定する方法です。
1.全社一斉に特定日を有休にする
製造ラインを一斉に止めて全従業員を休ませられる企業が活用しやすい方法
2.部署ごとに有休をとる
グループ別に交替で有休を指定する方式
定休日を増やすのが難しい企業が活用しやすい方法
3.個人ごとに有休取得日を決める
従業員一人ひとりの有休取得日を決めておく方法
誕生日、結婚記念日、夏季、年末年始、大型連休など
個別指定方式 | 計画的付与制度 | |
---|---|---|
メリット | ・会社と従業員が話し合って有休を取得する日を決めるので、労使協定を締結する必要がない ・現状で、すでに年5日以上を取得している従業員が半数を超えている会社は、消化日数が5日未満の従業員に対して個別に有休を取得させればよい ・すでに年5日以上の有休を取得している従業員には、取得日を指定する必要がない | ・労使協定によって、5日間の有休取得日を決めることで、従業員ごとに管理する必要がない ・計画的付与制度で年5日以上の有休を与えれば、改正法の指定義務の対象外になる ・現状で、年5日以上の有休を取得している従業員が少ない場合、お盆や年末年始、飛び石連休などを利用しえ消化させれば、業務への影響が少ない |
デメリット | ・従業員ごとに有休の消化日数を把握する必要があるため、管理に手間がかかる | ・労使協定の締結が必要 ・一度定めた有休取得日を会社都合で変更できない |
2018.9.7
【労働基準法】
労働基準法では、「1日8時間、1週40時間」を法定労働時間と定めています。
労働基準法第36条には、「労働者は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。これを「時間外労働に関する協定」通称「36(サブロク)協定」と呼びます。
「36協定」を締結後、労働基準監督署に届出することで、法定労働時間を超える残業と休日労働が可能になります。
もし、「36協定」の届出を提出せずに残業をさせた場合は、労働基準法違反となります。
しかし、中小企業の半数以上が「36協定」を締結していないのが実情です。そして、その半数以上に残業があることが判明しています。
今後は、指導監督が強化されてきますので、自社の協定を再確認しましょう。
【36協定】
さて、残業が発生するので「36協定」の届出をしているという企業は、いくら残業をさせても良いのでしょうか?答えは「NO」です。
「時間外労働の限度に関する基準」で限度時間が定められています。
◆労働時間を延長できる限度時間
期間 | 一般の労働者 | 1年単位の変形労働時間制の対象者 |
---|---|---|
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
【限度時間を超える残業】
業務の都合上、臨時的に限度時間を超えて残業させなければならない「特別な事情」が発生する場合があります。このような場合は、「特別条項付きの36協定」の届出をすることで、上記の限度時間を超えて残業させることができます。
◆臨時的と認められる例
・決算や予算策定業務
・ボーナス商戦等に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレーム対応
・機械トラブルへの対応
◆臨時的とみとめられない例
・使用者が必要だと思ったとき
・特に事由を限定しないとき
【改正労働基準法】
改正労働基準法では、「36協定」の締結で、「1日8時間、1週40時間」を超えて残業できる時間の上限を原則として「月45時間、1年360時間」と法制化しました。中小企業の施行は2020年4月です。
「特別条項付きの36協定」を結んだ場合でも、上限が年720時間までとされました。また、以下の要件を満たす必要があります。
「特別条項つきの36協定」の特例適用要件
・年720時間以内
・複数月(2,3,4,5,6ヵ月)の平均で80時間以内(休日労働を含む)
・1ヵ月において月100時間未満(休日労働を含む)
・月45時間を超えることができるのは年6回が上限
2018.8.1
【働き方改革関連法案】
2018年6月29日に可決・成立した「働き方改革関連法案」で、経営者が対応すべき6つのポイントを整理しました。
特に(1)の「時間外労働の上限の導入」は、中小企業は2020年4月1日から施行となっており、経営者が内容を確実に把握しておく必要があります。
また、(5)「同一労働 同一賃金」では、非正規雇用の契約の見直しが迫られます。中小企業の施行は2021年4月1日からです。今から対応について検討しておきましょう。
(1) 時間外労働の上限規制の導入
一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間、年360時間となる。
臨時的な特別の事情がある場合においても、労使協定を締結した場合に年720時間を上限とし、休日労働も含めて
「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」
「単月で100時間未満」
「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」
というガイドラインを設けている。
上限を超えた場合は、罰則として、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
<施行日>
大企業 :2019年4月1日
中小企業:2020年4月1日
自動車運転業務、建設業、医師:2024年4月1日
(2) 勤務間インターバル制度の普及促進
勤務間インターバル制度とは「過重労働による健康被害予防のため、勤務の終業時間と翌日開始の間を、一定時間空けて休息時間を確保する制度」のこと。
現時点で具体的なインターバル時間の規定はないが、先行して導入している企業は、8時間、8時間+通勤時間、10時間など、独自のガイドラインを設定して運用している。
(3) 産業医・産業保健機能の強化
企業が労働者の健康を適切に管理するため、産業医の巻き込みや環境整備。
具体的には、「事業者における労働者の健康確保対策の強化」「産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備」について、アクションをとっていくことが求められる。
(4) 「高度プロフェッショナル制度」の創設
高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、職務の範囲が明確で一定の年収(年収1075万円以上を想定)を有する労働者を労働時間の規制から外す仕組みで、通称「高プロ」と呼ばれる。
同制度が適用された労働者は、年間104日の休日を確実に取得させることなどを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定の適用が除外される。事実上の残業制限がなくなり、勤務時間に縛られない働き方が可能になる。
(5) 同一労働 同一賃金
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で職務内容が同一であるにも関わらず賃金の格差が生まれていた状況を解消するため、雇用形態がどのようであっても、同一の貢献をした場合は同じ給与・賃金が支給しなければならなくなる。
厚生労働省は「有期雇用労働者の均等待遇規定を整備」することを指定しており、派遣労働者に対し、「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」「同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保すること」の2点を義務化している。
<施行日>
大企業 :2020年4月1日
中小企業:2021年4月1日
(6) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明が義務化される。今後、同一労働同一賃金が原則となることを踏まえての変更となる。 ここに文章を入力してください
2018.7.17
【労務トラブルの防止】
2018年6月29日「働き方改革関連法案」が可決・成立しました。これに伴い、2019年4月1日の施行日に向けて企業は対応が必要となってきます。
この改正は労働規制の強化といえます。しかし、中小企業では、就業規則が未整備、労働条件の明示をしていないなど、労働法規の理解が不十分な場合があります。
従業員が在職中は何事もなく過ごしていても、退職後に残業代の未払いや不当解雇で訴えを起こされるケースも増えています。そのようなトラブルを防止するためにも就業規則は役立ちます。
【就業規則】
従業員(アルバイト、パートタイマーを含む)が常時10人未満の会社には、就業規則の作成義務はありません。
そのため、労働条件が不明確なまま雇用し、後々トラブルになるケースが多々あります。
【労働条件の明示】
就業規則の作成義務がない会社であっても、従業員を1人でも雇用する場合は、「雇用契約書」を交わすか「労働条件通知書」を交付する必要があります。
労働契約は口頭であっても契約自体は成立しますが、後で「言った・言わない」のトラブルになる可能性が高いので避けるべきです。
【就業規則はトラブル防止に役立つ】
(1)労務トラブルの防止
就業規則がない、又は内容不備のため、ルール違反をした従業員への処分ができない場合があります。
(2)従業員が安心して働ける
就業規則により、労働条件、給与、退職金、有給休暇、育児休業などが明確になっていれば、従業員が安心して働くことができ、採用時にも良い効果が期待できます。
【就業規則は実態に即していますか?】
就業規則をすでに作成している会社でも、内容に不備がないか、実態に即しているかの確認が大切です。
現実の労働時間、賃金などの労働条件、職場の制度や規律が就業規則と合っているか、改善点がないかどうか、内容を検討しながら確認しましょう。
市販の「モデル就業規則」を安易に流用すると、実態と即していなかったり、意図しない事項が掲載されていたりと、後々トラブルに発展する可能性もあります。「モデル就業規則」を参考にする場合は注意して作成しましょう。
【就業規則 記載事項】
<必ず記載する必要がある事項>
・労働時間 … 始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇など
・賃金 … 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給など
・退職 … 解雇事由など
<該当すれば記載する事項>
・賞与
・退職手当
・安全衛生
・災害補償
・労働者に負担させる食費
・作業用品など
【労働条件通知書 主な記載事項】
1)労働契約の期間の有無
… 期間の定めがある場合は(○年○月○日~◇年◇月◇日)と明示
2)就業の場所・従事する業務の内容
3)始業・終業時刻 … (始業:○時○分 終業:◇時◇分)
4)所定労働時間を超える労働の有無
… ある場合は、(1週○時間、1か月○時間、1年○時間)と明示
5)休憩時間 … (○分)
6)休日 … (定例日:毎週○・○曜日、国民の祝日)
7)休暇 … (年次有給休暇:6カ月継続勤務で○日など)
8)休日労働 … (有:1か月○日、1年○日)
9)賃金 … (基本賃金:月給○円、諸手当:○円)
10)退職に関する事項
… 定年がある場合:(満○歳)と明示
… 解雇事由の例(「勤務状況が著しく不良で改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき」など)
自社のルールブックとして機能するように、就業規則を整備しておきましょう。
2018.5.16
【労働保険の年度更新】
労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新は毎年6月1日~7月10日です。
保険料の申告・納付は平成30年6月1日(金)~平成30年7月10日(火)までです。
5月下旬から申告書が順次届きますので、申告の準備をしましょう。
パート・アルバイトを含む労働者を1人でも雇用すれば、業種や事業規模、法人・個人事業の区別に関わらず労災保険の適用事業者となります。
労働保険料は、4月1日~翌年3月31日までを1年間として、年度中に支払われた賃金総額(通勤手当を含む)に保険料率を掛けて計算します。
保険料率は事業ごとに異なりますので保険料率表をご確認ください。
今回の年度更新では、平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)の賃金総額を基に確定保険料を算定し、前年度に納付した概算保険料との差額を精算します。そして、平成30年度の概算保険料を申告・納付します。
年度更新申告書計算支援ツールはこちら
(継続事業用):前年度も事業を営んでいた建設業以外の事業所
(建設事業用):建設業
【労災保険とは】
労災保険は、業務中や通勤途中における従業員のケガ・病気・障害・死亡などの労働災害に対して、従業員やその家族に必要な保険給付を行う制度です。
労災事故が発生した場合、事業主は療養費や休業中の賃金を補償する責任を負います。しかし、労災保険による従業員への給付が行われるため、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。
業務中や通勤途中に被ったケガ等は「労災保険」となるため、医療機関の受診時に健康保険証を利用することは出来ません。負傷した原因を伝え、労災保険扱いでの診療となります。
【通勤災害と認められる判定基準】
「通勤災害」でよく問題になるのが、通勤途中にどこかに立ち寄ってケガ等をした場合です。
労災における「通勤」とは下記の移動を合理的な経路と方法でで行うことを指します。
(1) 住居と就業場所との往復
(2) 就業場所からほかの就業場所への移動
(3) 単身赴任先の住居と帰省先住居との間の移動
<合理的な経路>
・最短コースである必要はない
・通常利用する経路が複数ある場合、いずれも合理的な経路
・交通渋滞等により迂回した経路など、やむを得ず通る経路
<合理的な方法>
・鉄道、バスなどの公共交通機関
・自動車
・自転車
・徒歩など
※平常用いているかに関わらず、本来の用法に従って使用していれば合理的な方法となります。
<往復経路を逸れた場合(逸脱)・通勤と関係のない行為をした場合(中断)>
通勤途中とは認められません。
(具体例)
・映画館に入る
・居酒屋に立ち寄る
(例外)
・子どもの保育所への立ち寄り
・日用品の購入
・選挙権の行使
・病院での診察、治療
・要介護の親族を継続的に介護している場合の介護
・公衆トイレの利用
2017.10.1
【平成29年10月1日から育児休業期間が延長されます】
平成29年10月1日から育児・介護休業法が改正され、育児休業は最長子どもが2歳に達するまで再延長可能になります。
これまでは、子どもが1歳の時点で保育所等に入れない等の事情があれば1歳6カ月まで育児休業を延長することができました。しかし、子ども1歳6カ月に達した時点でも保育所等に入れない等の事情があれば、平成29年10月1日以降は、最長子どもが2歳に達するまで育児休業を再延長できるようになります。
1歳6カ月に達した時点で、保育所等に入れない等の理由で育児休業期間を「最長2歳まで延長」したい場合には、再度申請する必要があります。
改正 育児・介護休業法のポイント