TEL: 082-247-3300
事務所名 | 株式会社MMCコンサルティング |
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代表者名 | 佐多 宗 |
所在地 | 〒730-0037 広島県 広島市中区中町1-9 Yビル3階 |
電話番号 | 082-247-3300 |
sata-hajime@tkcnf.or.jp | |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・売上増対策 ・マーケティング ・自計化システムの導入支援 ほか |
対応地域 | ●広島県:広島市、呉市、廿日市市、大竹市、東広島市、三次市、福山市、尾道市、府中町、海田町、北広島町 |
グループ会社の有限会社 佐多会計事務所は TKC全国会会員です |
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
中国税理士会
2019年10月1日の消費税率の変更により、取引や請求書が10月1日をまたぐケースが出てきます。
請求書に記載されている請求期間・消費税率に注意して会計処理をしましょう。
【保守サービス料金】(複合機のカウンター料金)
10月中に締日が来る請求分は、9月のカウンター料金も含めて新税率の10%が適用されます。
例えば、20日締めの請求の場合、「9月21日~10月20日」の請求書が発行されます。この場合、「9月21日~10月20日」が一つの取引とされ、サービスの提供完了日は10月20日となり、請求書の全期間に新税率の10%が適用されます。
月額契約の保守サービス料金を1年分一括して払った場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月以降分には新税率10%が適用されます。
<保守サービス料金の消費税率>
支払方法 | 請求期間 | 消費税率 |
---|---|---|
月払い | 例)9/21~10/20 | 請求書の全期間:新税率10% |
年払い | 例)7/21~翌年7/20 | 7/21~9/20分 :旧税率8% 9/21~翌年7/20分:新税率10% |
【不動産賃借料】(店舗、事務所など)
10月分の家賃から新税率10%が適用されます。
翌月分の家賃を当月末までに支払う契約の場合、9月末に支払う10月分の家賃は新税率10%が適用されます。(経過措置が適用される場合を除く)
<経過措置>
2013年10月1日~2019年3月31日までに賃貸借契約が締結され、2019年9月30日以前から継続して行われている不動産の貸付については、要件を満たせば、経過措置の適用を受け、旧税率8%が引き続き適用されます。
契約内容に以下の記載があるかを確認しましょう。
(1)貸付期間と期間中の家賃の額
(2)家賃の変更を求めることが出来ない旨
※(2)の要件を満たす賃貸借契約書は一般的に少ない
【リース料】(所有権移転外ファイナンスリース)
2019年9月30日までに物件の引き渡しを受けたリース契約は、10月1日以後も旧税率8%が適用されます。
リース料を毎月費用計上している場合は、契約期間満了まで、旧税率8%で会計処理を行います。
【水道光熱費・通信費】
電気、ガス、水道、電話等の料金は、使用量などを検針し、利用者に料金が請求されます。
2019年10月31日までの使用量に基づき支払料金が確定するなど一定の料金については経過措置の適用があり、10月1日以後の部分を含めて旧税率が適用されます。
例)9月の検針日: 9/20
10月の検針日:10/20
11月の検針日:11/20
計算期間 | 消費税率 |
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9/21~10/20 | 旧税率8% |
10/21~11/20 | 新税率10% |
※9/21~9/30分だけでなく、10/1~10/20分も8%
11月の検針分から10%
【出張旅費】
旅費精算書に基づいて項目別に会計処理をしましょう。
<日当>
旅費規程等に基づいて支給する日当の適用税率は、出張が行われた日付で判定します。10月1日をまたぐ出張の場合、日程が9月30日以前のものは旧税率8%を適用します。10月1日以後のものは新税率10%が適用されます。
<交通費>
旅客運賃は経過措置の適用があり、9月30日までに購入した乗車券等は、10月1日以後の乗車であっても旧税率8%が適用されます。
<旅費>
出張の経費を実費精算する場合は、領収書に基づいて会計処理をします。領収書の日付、軽減税率対象品目が入っていないかを確認しましょう。
【返品・値引】
返品・値引の対象となった取引を特定し、その商品等に適用されている消費税率を適用します。
2019年10月1日から軽減税率が導入されました。それに伴い、「領収書」も改正消費税の施行に併せて追加記載する事項があります。
改正消費税に対応したレジの導入・改修をしていれば、レジから出力される「領収書」は記載事項の要件を満たしてます。
「手書きの領収書」を発行する際は、記載漏れに注意しましょう。
【手書きの領収書は使えるか?】
10月1日から発行する領収書は、区分記載請求書等保存方式に対応するため、次の2つの記載事項を追加する必要があります。
<区分記載請求書等保存方式に対応するために追加記載する事項>
(1)軽減税率対象の売上がある旨
(2)税率ごとの合計額(税込)
「手書きの領収書」を発行する際は、既存の様式に必要な記載事項を追加することで、10月1日以降も使用可能です。
2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるのと同時に軽減税率が導入されます。
請求書の発行などの事務において、混乱が起こらないように9月末までに準備しておきましょう。
【売上計上基準】
旧税率8%か新税率(10%又は軽減税率8%)のどちらが適用されるかは、売上計上基準に基づきます。
売上計上基準とは、売上を計上する日を、企業が合理性をもって定めた日を基準として継続的に行うものです。
<売上計上基準の例>
◆出荷基準(商品等を出荷した日)
◆納品基準(商品等を納品した日)
◆検収基準(販売先が検収した日)
<売上計上基準の違いによる税率の適用例>
例)9月30日に出荷された商品が10月1日に納品、10月2日に検収された場合
取引内容 | 取引日 | 軽減税率対象品目 | その他 |
---|---|---|---|
出荷 | 9月30日 | 旧税率8% | 旧税率8% |
納品 | 10月1日 | 軽減税率8% | 新税率10% |
検収 | 10月2日 | 軽減税率8% | 新税率10% |
【売上・請求書発行の注意点】
締め日が月末ではない場合(5日締め、10日締め、15日締め、20日締め、25日締めなど)、10月発行の請求書には旧税率と新税率が混在します。
「20日締め」「25日締め」などの場合、売上計上基準に基づき、9月までの取引を一旦集計しておきましょう。旧税率8%が適用されるものを区分しておけば、請求ミスや経理処理のミスが防げます。
<20日締めの請求>
例)10月20日締めの請求書に記載する税率
期間 | 税率 |
---|---|
9/21~9/30 | 旧税率8% |
10/1~10/20 | 10%又は軽減税率8% |
<請求書発行時の対応>
税率が混在する場合は取引先にも分かりやすく記載する必要があります。下記のような対応をすると良いでしょう。
◆9月分と10月分を区分して記載する
◆9月分と10月分を2枚に分ける
【仕入の注意点】
入荷日が10月1日以降であっても、仕入先の出荷日が9月30日以前で、仕入先が8%の消費税率の請求書を発行した場合は、8%の消費税率により経理処理をします。
【値引・返品・在庫の注意点】
値引・返品は、基本的には、対象となった商品等の仕入又は売上時に適用された消費税率に基づいて経理処理をします。
売掛金・買掛金などは、取引先別に9月末で集計しておきましょう。
税込経理の場合は、9月末で棚卸しを行い、旧税率の在庫を把握しておきましょう。
<値引・返品の対応>
業種 | 対応 |
---|---|
小売業 | 顧客から提示されたレシート等に記載された消費税率により処理 |
卸売業等 | 納品書や品番等により仕入又は販売時の消費税率を追跡し、その消費税率により処理 |
2019年10月1日から「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)が始まります。この制度は、消費税率引上げ前後の需要の平準化、消費者の利便性向上、中小企業の現金管理リスクの低減などを目的に、2020年6月30日までの期間限定で国が実施するものです。
【ポイント還元事業の仕組み】
中小企業の店舗等で、キャッシュレス決済をした消費者に、購入額の5%(フランチャイズの場合は2%)をポイント還元する制度です。
ポイントを発行するのはクレジットカード会社などの決済業者です。中小企業がポイントの発行負担をすることはありません。
キャッスレス決済の導入に必要な端末・設置費用は無料です。(費用の2/3を国、1/3を決済事業者が負担)
2019年10月1日~2020年6月30日の期間中は、決済手数料が実質2.17%以下となり中小企業の費用負担が少なくなります。
【対象となる中小企業】
業種 | 資本金または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 ※ | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
※ソフトウエア業・情報処理サービス業を含む
(注意)資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている事業者は対象外
【対象となる決済手段】
・クレジットカード
・デビットカード
・電子マネー
・QRコード決済
【主な決済事業者】
クレジットカード | JCB、アメリカンエキスプレス、三井住友カード、三菱UFJニコス、楽天カード、イオンクレジットサービス、オリエントコーポレーション、UC、ライフカード、ジャックス など |
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電子マネー | Suica、nanaco、楽天Edy、WAON、QUICPay、iD など |
QRコード決済 | PayPay、楽天ペイ、LINE Pay など |
【対象外の取引】
・有価証券等、郵便切手類、印紙、商品券、プリペードカード
・自動車(新車・中古車)の販売
・新築住宅の販売
・収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
・宝くじ等の公営ギャンブル
・給与、賃金、寄付金等
【ポイント還元事業への加盟店登録】
「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店としての登録が必要です。経済産業省のホームページから決済事業者を選び、お手続きください。
なお、加盟店の登録申請から審査期間が設けてあります。10月1日のスタートと同時にメリットを享受するためには、登録手続きはお早目に!!
既にキャッシュレス決済を導入している中小企業が、現在の決済手段を継続利用する場合は、決済事業者への連絡が必要です。
【注意点】
10月以降は、「キャッシュレス決済のできるお店かどうか」が消費者のお店選びの判断基準の一つになり得ます。キャッシュレス決済に未対応では、機会損失につながる可能性があります。
キャッスレス決済を新規導入する場合は、メリット・デメリットを確認したうえで検討しましょう。
<メリット>
・現金の手持ちがなくても購入ができるので、顧客の取り込みが期待できる
・外国人観光客等のインバウンド消費の獲得につながる
・現金管理リスク(盗難、釣銭間違い、レジ締め、入出金の手間)を削減できる
・預金や信用取引のデータを会計データと連携することで、入力の手間を削減できる
<デメリット>
・決済事業者に手数料を支払うため、粗利益が減少する
・現金売上と比較して入金が遅くなる
・レジ周りに端末を置く必要がある
2019年10月1日から消費税10%へ増税、および軽減税率が開始されます。
それに伴い、商品やサービスの価格に増税分を転嫁した販売価格を表示する必要があります。
増税直前になって慌てないよう、早めに、値札やメニュー、契約書、見積書などの内容を確認し、価格表示の方法を検討しておきましょう。
【総額表示が原則】
一般の消費者を対象とする事業者(BtoC取引)は、税込価格による総額表示が義務付けられています。
2021年(令和3年)3月31日までは、特例措置として、表示価格が税込価格と誤認されない措置を講じれば、税抜価格による表示が認められます。
どのような表示にするのか検討しましょう。
【価格表示の例】
総額表示 | 税抜表示(特例措置) |
---|---|
●11,000円(税込) ●11,000円(税抜価格10,000円) ●11,000円(うち消費税等1,000円) | ●10,000円(税抜価格) ●10,000円(本体価格) ●10,000円(税別) ●10,000円+税 ●10,000円(税込11,000円) |
【店内飲食とテイクアウト】
軽減税率の導入により、飲食業などでは、同じ商品でも、店内飲食は10%、テイクアウトは8%と、税率が異なるケースが出てきます。そのため、同一商品に2種類の価格表示が必要になります。
また、店内飲食とテイクアウトの税込価格を同じ金額に設定し、税抜価格を税率に合わせた金額に設定することも認められます。
【外食事業のメニュー表示例】
品名 | 店内飲食 | テイクアウト |
---|---|---|
ハンバーガー | 330円 | 324円 |
フライドポテト | 220円 | 216円 |
コーヒー | 165円 | 162円 |
【確認すべきこと】
店内での価格表示だけでなく、あらゆる媒体の価格表示を確認しましょう。
<確認箇所>
・店頭表示
・チラシ
・Webサイト
・カタログ
・パンフレット
など
【BtoB取引の価格表示】
事業者同士の取引(BtoB)では、価格表示に総額表示義務はありません。
見積書、契約書については、総額表示義務はありませんが、消費税額についてどのように記載されているのか確認しましょう。
【現在の契約書の確認】
契約書に記載されている金額が、「100,000円(消費税別)」となっていれば、税率が10%になっても問題ありません。
消費税についての記載がない場合、税込価格か税抜価格かを巡りトラブルが発生する可能性があります。
消費税の記載がない場合は、相手先に確認し、契約書の見直しや覚書などで、「消費税率が改正された場合の消費税額は、改正後の消費税率による」などの一文を入れましょう。
契約書を作り直す場合、収入印紙の貼付が必要になるので注意しましょう。
【契約書作成における注意点】
商品やサービスの引き渡しが2019年10月1日以降になる場合、軽減税率品目以外は、消費税率10%になります。そのため、契約書には、「引き渡し時における消費税率が適用される」などの文言を入れておきましょう。
<確認箇所>
・見積書作成ソフトの税率変更
(見積書の発行時期により税率変更が必要)
・請求書作成ソフトの税率変更
(納品の時期により税率変更が必要)
・社名入りの請求書等を使用している場合、消費税額の表示方法を確認
(新用紙への切替や、「消費税率10%」の訂正ゴム印を作成、押印するなどを検討)
【免税事業者の価格表示】
免税事業者の価格表示は、消費税の総額表示義務の対象外です。しかし、仕入に係る消費税を織り込んだ価格設定にし、価格表示をする必要があります。
2019年10月1日から消費税率が10%に増税されると共に、8%の軽減税率が開始されます。8%と10%の複数税率への対応が必要となる中小企業を対象に「軽減税率対策補助金」があります。今年から補助率の引き上げ、補助対象の拡大、対象事業者の拡充が行われています。制度を確認をして、補助金の対象者に該当するならば積極的に活用しましょう。
【軽減税率対策補助金とは】
中小企業・小規模事業者が、複数税率に対応したレジの導入、受発注システム、請求書管理システムの改修等を行った場合に費用の一部を補助する制度です。
この度、ホテル・旅館の一部が新たに対象に加わったほか、「区分記載請求書等保存方式」に対応するシステムの導入・開発・改修費用も補助対象になりました。
補助金の対象となるレジの種類やシステム等によりA型・B型・C型と申請区分が分かれています。
【区分記載請求書等保存方式とは】
帳簿および請求書等に記載し保存する内容は決められています。2019年10月1日からは、現行の記載保存事項に追加して記載保存する項目が増えます。
現行 | ・仕入等の相手方の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引の内容 ・対価の額 |
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追加 | ・軽減税率の対象品である旨 |
現行 | ・請求書等発行者の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引の内容 ・対価の額 ・請求書等受領者の氏名または名称 |
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追加 | ・軽減税率の対象品である旨 ・税率ごとに合計した税込対価の額 |
仕入先からの請求書に区分記載が無かった場合、追加項目のみ自分で書き加えて保存することが認められています。追加項目以外の項目が記載されていない場合は、再交付を請求しましょう。
【A型】複数税率対応レジ等の導入等
複数税率対応できるレジを新しく導入・改修する時に使える補助金です。導入は購入だけではなくリースも対象になります。旅館・ホテル・料亭等も対象になります。
補助対象 | A-1型…複数税率対応のPOS機能の無いレジの導入費用 A-2型…複数税率に非対応のレジを対応レジに改修する費用 A-3型…複数税率に対応したレジ機能サービスをタブレット・PC・スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入する費用 A-4型…POSレジシステムを複数税率に対応させるための改修費用、複数税率に対応したPOSレジシステムの導入費用 A-5型…複数税率に対応した請求書(領収書)当を発行するために券売機を改修または導入する費用 A-6型…複数税率対応レジ等の商品マスタ設定をする場合の費用 |
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補助率 | 導入・改修費用の3/4 (3万円未満のレジを1台のみ購入する場合は4/5) |
補助限度額 | ・レジ1台あたり20万円が上限 (券売機は40万円が上限) ・商品マスタの設定、機器設置に要する経費の3/4 (1台あたり20万円を上限) ・1事業者あたりの上限は200万円 |
申請期限 | 2019年9月30日までに導入・改修・支払を完了し、12月16日までに申請 |
【B型】電子的受発注システム等の改修等
電子的受発注システム(EDI,EOS等)を既に利用している事業者が、複数税率対応に対応するため改修・入替を行うときに使える補助金です。リースによる入替も対象になります。
補助対象 | B-1型…指定事業者に発注し、受発注システムを改修・入替する場合の費用 B-2型…事業者自らがパッケージ製品・サービスを購入し、導入して受発注システムの改修・入替をする場合の費用 |
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補助率 | 費用の3/4 (他の機能と一体的なパッケージ製品は初期費用の1/2) |
補助限度額 | ・(小売事業者等の)発注システムの場合は1,000万円が上限 ・(卸売事業者等の)発注システムの場合は150万円が上限 ・発注、受注の両方の改修入替の場合は1,000万円が上限 |
申請期限 | B-1型…2019年9月30日までに改修・入替を完了することを前提に、6月28日までに交付申請を行い、12月16日までに完了報告書を提出 B-2型…2019年9月30日までに導入・改修・支払を完了し、12月16日までに申請 |
【C型】区分記載請求書等保存方式などへの対応
「区分記載請求書等保存方式」及び「適格請求書等保存方式」に対応するために、請求書管理システムの開発・改修、パッケージ製品等の導入に使える補助金です。
補助対象 | C-1型…指定事業者に発注し、請求書管理システムを改修・導入する場合の費用 C-2型…事業者自らが請求書管理システムのソフトウエア・パッケージ製品を購入し、導入する場合の費用 C-3型…請求書管理システムの事務機器の改修・導入をする場合の費用 |
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補助率 | 費用の3/4 (他の機能と一体的なパッケージ製品は初期費用の1/2) |
補助限度額 | 1事業者あたり150万円が上限 |
申請期限 | C-1、C-3型…2019年9月30日までに改修・入替を完了することを前提に、6月28日までに交付申請を行い、12月16日までに完了報告書を提出 B-2型…2019年9月30日までに導入・改修・支払を完了し、12月16日までに申請 |
詳しくは軽減税率対策補助金HPへ
【消費税率10%と軽減税率】
2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。
それと同時に軽減税率制度が導入されます。
それにより10%(標準税率)と8%(軽減税率)の複数税率となります。
よって請求書や領収書の発行など日々の取引や経理に影響が出てきます。
システムの改修など事前準備には時間が必要になりますので、早めに準備をしましょう。
【軽減税率(8%)対象品目】
■飲食料品 …食品表示法に規定する食品(酒類を除く)
※テイクアウト・宅配は含まれる
※外食・ケータリングは除く
■新聞 …定期購読契約に基づく週2回以上発行のもの
飲食業や食料品の卸売業、小売業だけではく、全ての業種に影響が出ます。
コーヒーやお茶、お弁当の購入は軽減税率の8%が適用されます。領収書の8%、10%の区分を確認して、税率ごとに経理処理する必要があります。
例) 領収書 ※軽減税率対象
※お茶 ¥300
洗剤 ¥298
鉛筆 ¥100
合計 ¥698
8%対象¥300
10%対象¥398
【事前準備】
(1)軽減税率の対象品目があるかどうかを確認
(2)レジ・受発注システムへの対応を確認
※改修や入替については「軽減税率対策補助金」が活用できます
(3)会計システムの改修・入替が必要かを確認
(4)請求書・領収書の様式を確認
会計処理の仕方、自社への影響、事前準備についてはお早めにご相談ください。