会社概要

事務所名株式会社MMCコンサルティング
代表者名
佐多 宗
所在地
〒730-0037 広島県 広島市中区中町1-9 Yビル3階
電話番号082-247-3300
E-mailsata-hajime@tkcnf.or.jp
業務内容

・創業・独立の支援

・売上増対策

・マーケティング
・経営コンサルティング

・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策
・事業承継対策
・保険指導
・経営相談

ほか

対応地域

●広島県:広島市、呉市、廿日市市、大竹市、東広島市、三次市、福山市、尾道市、府中町、海田町、北広島町
●山口県:岩国市
●島根県:浜田市、江津市、大田市、益田市、松江市、邑南町、川本町

グループ会社の有限会社 佐多会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 中国税理士会 

確定申告

確定申告のご案内

当社グループ会社の佐多税理士事務所に確定申告のお取り次ぎいたしますので、ワンストップでご相談に応じられます。

お問合せは、082-247-3300
       

令和5年分 消費税・所得税の確定申告の注意点

2024.2.1
令和5年分の所得税・贈与税の確定申告は、令和6年2月16日(金)~令和6年3月15日(金)です。
消費税の確定申告は、令和6年2月16日(金)~令和6年4月1日(月)までです。
令和5年10月1日からインボイス制度が始まったことにより、免税事業者から適格請求書発行事業者となった個人事業主は、令和5年分から消費税の申告・納税も必要になります。
また、個人事業主や不動産オーナーだけでなく、会社役員やサラリーマンなどの給与所得者でも副業など一定の収入があれば確定申告が必要です。


<消費税>

【免税事業者がインボイス発行事業者になった場合】
(1)免税・課税事業者の期間を区分する
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった場合、登録日から令和5年12月31日までの期間について、消費税の申告・納税が必要となります。
インボイス発行事業者の登録日が令和5年10月1日の場合、9月30日までの取引と、課税事業者となった10月1日以後の取引が正しく区分されているか確認しましょう。

(2)納税額を売上税額の2割とする特例(2割特例)
消費税の納税額の計算には、「本則課税」と「簡易課税」の2つの方法があります。
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者には、業種に関わらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)があります。
「2割特例」は、課税売上に係る消費税額(売上税額)からその8割を差し引いて納税額を計算するため、多くの場合、「2割特例」を適用する方が納税額が少なく計算されます。

(3)「2割特例」の適用できる事業者
「2割特例」を適用できるのは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者のみです。
本則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも、事前の届出なしで「2割特例の適用を受ける」旨を申告書に付記することで適用できます。ただし、基準期間(個人事業主の場合、前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録とは関係なく課税事業者となる方は「2割特例」を適用できません。

<「2割特例」の対象外の事業者>
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
・資本金1,000万円以上の新設法人
・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者
・課税期間を1カ月または3カ月に短縮する特例の適用を受ける事業者
など

(4)「2割特例」を適用できる期間
「2割特例」を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
令和5年10月1日に登録を受けた個人事業主の場合、令和5年分(10月~12月分)の申告から令和8年分の申告まで、計4回の申告で「2割特例」を適用することができます。

<所得税>

【家事費・家事関連費】
個人事業主の所得税の確定申告で注意が必要なのは、家事費と家事関連費です。
仕入、広告宣伝費、従業員給与など業務上の必要経費と、業務に関係のないプライベートの生活のための支出(家事費)があります。
家事費は必要経費として認められないため、しっかり区分しておく必要があります。
また、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活の両方で利用する自動車の諸経費などのように、必要経費と家事費が混在した支出は家事関連費となります。家事関連費は、使用時間や使用頻度などの合理的な方法により按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。

<家事費(例)>
●自身や家族の生活費(家族との食事代など)
●娯楽のための費用
●医療費(医療費控除の対象になる)
●家族に支払う家賃や給与(青色専従者給与を除く)
●事業主自身の生命保険料(生命保険料控除の対象になる)
●自宅の火災保険料
●自宅の修繕費
●自宅の住宅ローンの利息
など

<家事関連費の按分方法(例)>

家事関連費按分方法
地代家賃
損害保険料
減価償却費
修繕費
固定資産税
火災保険料
住宅ローンの利息
など
面積
使用頻度
使用時間
など
水道光熱費
電話代
インターネット接続料
など
使用時間
使用頻度
照明器具の数
など
自動車の減価償却費
自動車保険料
自動車税
車検費用
駐車場代
ガソリン代
など
走行距離
業務使用日数
など
【給与所得者の場合】
会社員などの給与所得者は、多くの場合、年末調整をすれば所得税の確定申告をする必要はありません。医療費控除や災害・盗難等による損失についての雑損控除を受けるには確定申告が必要です。
また、給与以外の収入がある場合、確定申告が必要な場合があります。

<確定申告が必要になる給与以外の収入(例)>
●フリマアプリやネットオークションでの資産(生活用動産を除く)売却による収入
●インターネット広告による収入
●暗号資産の売却による収入
●生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金などの受取りによる収入
●海外資産の運用による収入
●不動産や金などの売却による収入

●同族会社の役員が会社から受け取る賃貸料や貸付金の利息による収入
など
詳しくはこちらへ

確定申告が必要な収入や支出をチェックしましょう

2023.2.1 
令和4年分の所得税の確定申告は、令和5年2月16日(木)~令和5年3月15日(水)です。
個人事業主や不動産オーナーだけでなく、会社役員やサラリーマンなどの給与所得者でも副業など一定の収入があれば確定申告が必要です。補助金や協力金などの申告漏れには注意が必要です。また、令和4年分からの改正点があるので注意しましょう。そして、還付を受ける場合も確定申告が必要です。

【令和4年分からの主な改正点】
雑所得は「公的年金等」「業務に係るもの」「その他」の3つに分類されます。
<雑所得の分類>
 ●公的年金等:国民年金、厚生年金など
 ●業務に係るもの:フリマアプリ、シェアリングエコノミーなどの副業に係る所得
 ●その他:個人年金、暗号資産取引から生じた損益など、上記以外の所得
このうち、副業などの「業務に係るもの」について、令和4年分から改正点があります。

(1)改正の対象となる収入
フリマアプリやネットオークションでの資産の売却、食品デリバリーなどで得た小規模の業務による収入は副業収入に該当します。
そして、このうち経費を差し引いた額は「業務に係る雑所得」として確定申告が必要です。ただし、給与所得者の場合、差し引いた額が20万円以内であれば申告は不要です。

業務に係る雑所得 = 副業収入 ー 経費

(2)取引書類の保存義務化
令和4年分から副業などの「業務に係る雑所得」については、前々年の収入を基準に、取引書類の保存や収支内訳書の添付などが新たに義務付けられました。
<令和4年度からの改正点>

前々年の「業務に係る雑所得」に該当する収入金額新たに義務化される点
1,000万円超・収支報告書の添付
・現金預金取引関係書類の保存(保存期間:5年)
300万円超・現金預金取引関係書類の保存(保存期間:5年)

※令和4年度の場合、前々年は令和2年分が該当
※現金預金取引書類:現金預金の取引に関係して作成された領収書、請求書やその写し

なお、雑所得の場合、発生した損失を他の所得と損益通算することはできません。

【個人事業主の確定申告の注意点】

(1)支援金、補助金、助成金などは収入として計上
行政から事業の為に受け取った補助金や協力金等は、収入として計上します。計上漏れがないか確認しましょう。
主なものは以下の通りです。

<収入に計上する補助金など>
●緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う月次支援金
●小規模事業者持続化補助金
●事業復活支援金
●事業再構築補助金
●雇用調整助成金
●IT導入補助金
●ものづくり補助金
●感染拡大防止協力金
●全国旅行支援(県民割なども含む)・イベント割などに伴う給付金

(2)家事消費は経費にならない
事業に必要な費用(仕入代金、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など)は業務上の経費となります。しかし、自分や家族の生活費、飲食代、医療費など家事費は業務上の経費として認められません。
主な家事費は以下のとおりです。

<事業の経費とならないもの>
●自分や家族の生活費(家族と食事に行った費用など)
●娯楽のための費用
●医療費
●家族に支払う家賃や給与(青色事業専従者給与を除く)
●事業主自身の生命保険料(保険料控除の対象)
●自宅部分の火災保険料
●自宅の住宅ローンの利息

(3)家事関連費は業務上必要な部分のみが経費
店舗併用住宅の地代家賃や水道光熱費、事業兼プライベート用の自動車関連費用など、事業とプライベートの両方で使われている経費は家事関連費といいます。
原則として、家事関連費は必要経費となりません。ただし、業務上必要な部分を明確にして合理的な方法で按分できれば、事業に必要な部分は必要経費になります。家事関連費の按分比率は、業務上必要である割合が明らかに区分できるように事業者自身が設定します。

<家事関連費の按分比率の基準(例)>

家事関連費

按分基準

地代家賃
損害保険料
減価償却費
修繕費
固定資産税
火災保険料
住宅ローンの利息

◆面積

◆使用度合

◆使用時間

水道光熱費
電話代
インターネット接続料

◆使用時間

◆使用頻度

◆照明器具の数

事業と生活用に利用する自動車の保険料
自動車税
車検費用

◆業務に係る走行距離

【給与所得者の確定申告の注意点】
会社役員やサラリーマンなどの給与所得者は、給与収入が年間2,000万円以下で年末調整を受けていれば、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、以下のような給与収入以外の収入があると、確定申告が必要となる可能性があります。

給与・退職金以外の収入について、必要経費などを差し引いた後の所得金額合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。

<給与・退職金以外の収入の例>
●副業収入
●土地や建物の売却による収入
●競馬や競輪による収入
●保険の一時金や満期返戻金

以下、詳しくみていきましょう。

(1)役員と会社との取引によって得た収入

同族会社の役員が会社から受け取った収入は確定申告が必要です。

<確定申告の必要な収入>
●会社に賃貸している不動産の賃貸料
●会社から受け取った貸付金の利息収入


(2)満期保険金などの一時所得がある
以下のような一時所得がある場合、確定申告が必要な場合があります。
一時所得は、他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り確定申告をする必要はありません。
また、給与所得の方は、給与以外の所得が年間20万円を超えない限りは確定申告は不要となります。
そのため、一時所得の合計額が90万円を超えない場合、確定申告は必要ありません。

<一時所得の計算>
 総収入-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

<確定申告が必要な一時所得>
●保険料負担者が受け取る生命保険や損害保険の満期保険金(一時金)、解約返戻金
●ふるさと納税の返礼品(一般にふるさと納税額の30%程度が返礼品の額)
●懸賞や福引きの賞金品


(3)副収入がある
フリマアプリやネットオークションでの資産の売却、仮想通貨の売却による収入は、雑所得となります。
収入から仕入や経費を除いた所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
ただし、生活用の資産(古着や家財など)を売却して得た所得は非課税とされているので、確定申告は不要です。
また、貴金属や宝石、書画、骨とう品などで、1個または1組が30万円を超えるものを売却した場合の所得は、譲渡所得として確定申告が必要です。

(4)資産の売却による収入
不動産や金などの資産の売却による収入は、譲渡所得として確定申告が必要です。
また、譲渡所得から最高3,000万円の控除が受けられる特例を適用する場合や、マイホームの買い替え時の譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)する場合には、確定申告が必要です。

(5)海外資産の運用による収入がある
日本国内の居住者が、海外の有価証券等の配当・利子、海外の不動産の賃料や売却などで得た収入は、日本と海外の両方で税金がかかります。
よって原則、日本での確定申告が必要です。

【確定申告により還付や所得控除が受けられる】
(1)医療費控除
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
自分または生計を一にする家族が支払った医療費について、一定額を超えるときは医療費控除を適用できます。
申告の際は、医療費の領収書などから作成した「医療費控除の明細書」の添付が必要です。なお、領収書は5年間保存します。

(2)災害による損失は雑損控除を利用
台風や地震などの災害により生活に必要な資産(自宅や家財、自家用車)に被害を受けた場合、雑損控除が受けられる可能性があります。雑損控除を利用する際、損失額や災害に関連した支出額を確認するため一定の書類が必要になります。

<雑損控除に必要な書類の例>
●被害を受けた資産の価額がわかるもの(売買契約書や領収書など)
●災害関連の支出額がわかるもの
●被害を受けた資産について支払われた保険金などの金額がわかるもの
●り災証明書

(3)ふるさと納税
ふるさと納税を行った場合、寄付金控除を適用できます。適用するためには、寄付した団体などから交付された「寄付金の受領証」などが必要になります。

確定申告が必要な方

主な確定申告の対象者をご紹介します。

≪給与所得の方≫
 ◆給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
 ◆給与を2箇所以上の会社から支給を受けている方
 ◆給与を1箇所の会社から支給を受けていて、20万円以上の副収入がある方

   ※「メルカリ」などのフリーマーケット、「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、「YouTube」などの動画投稿収入がある人は、その所得(収入-必要経費)が20万円を超える場合は、雑所得として確定申告が必要です。
 ◆年末調整を受けなかった方
 ◆不動産収入のある人
 ◆株式を売却した人
 ◆保険金を受け取った人
 ◆FXで利益を得た人
 ◆仮想通貨を売却した人
 ◆仮想通貨で商品を購入した人
 ◆仮想通貨を別の仮想通貨に交換した人
  など


≪その他の所得のある方≫
 ◆不動産の賃貸収入のある方
 ◆株式の配当を受け取った方
 ◆生命保険の個人年金を受け取った方
 ◆生命保険の一時金や返戻金を受け取った方
 ◆賞金や懸賞当選金、競輪、競馬の払戻金を受け取った方
 ◆貴金属、ゴルフ会員権、船舶、機械、骨董などの資産を売った方
 ◆土地、建物、借地権を売った方
 ◆株式を売った方
  
※株式の売買による利益は申告の必要がありますが、特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告を省略できます。譲渡損を翌年以降に繰り越す場合は、必ず確定申告をしなければなりません。

≪個人事業を営んでいる方≫
 ◆1年間の収支により所得を申告する必要があります
  ※年の途中から事業を始められた方、年の途中で事業を廃止された方も含みます

≪消費税の申告が必要な方≫
 ◆2年前の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
  ※令和5年分の申告の場合、令和3年分の課税売上高を確認しましょう。
 ◆令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となった方

≪贈与を受けた方≫
 ◆1年間で110万円を超える財産の贈与を受けた方
  
※Aさんから50万円、Bさんから61万円の贈与を受けた場合は、合計110万円を超えているので申告の必要があります。   

確定申告で還付が受けられる方

≪申告の必要はないが、申告をすると還付を受けられる可能性のある方≫

下記の要件に当てはまる方は、納付済みの税金が戻ってくるかもしれません。

 ◆1年間で10万円以上の医療費を支払った方(世帯合計)
 ◆特定の寄付をした方(政治献金など)
 ◆ふるさと納税をした方
  
※ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用申請をしている方は、1年間の寄付先が5自治体までなら確定申告を行わなくても寄付金控除を受けることができます。しかし、寄付先が5自治体を超えた場合や、医療費控除を受けるためなど別の理由で確定申告をする場合は、寄付金控除として申告する必要があります。 
 ◆住宅ローンを利用して住宅を取得した方
 ◆住宅ローンを利用して住宅の増改築をした方

 ◆自然災害(地震・風水害・雪害等)、盗難などで資産に被害を被った方    

申告期限

≪申告、納付期限≫
 ◆所得税および復興特別所得税
  2月16日~3月15日

 ◆贈与税
  2月1日~3月15日

 ◆消費税および地方消費税
  2月16日~3月31日

 

【期限を過ぎた場合】
申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
期限後申告や無申告の場合、納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある場合があります。

【追徴される税金の種類】

延滞税納期限までに完納しなかった場合、滞納税額について年14.6%(ただし、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年7.3%、または特例基準割合)
利子税延納の適用を受けたとき、延納税額について年7.3%、または特例基準割合
過少申告加算税期限内に申告書の提出があった場合で、その申告が過少のとき、増差税額について原則として10%
無申告加算税期限内に申告書の提出がなかった場合、増差税額について原則として15%
不納付加算税源泉徴収等による国税が期限内に完納されなかった場合、不納付税額について原則として10%
重加算税隠蔽や仮装に基づき、申告しない、または過少に申告した場合、増差税額について追徴額の35%~40%

資金繰りの都合がつかず、どうしても納期限までに納付できない場合は、事前に税務署に相談しに行きましょう。
分割払いの相談に応じてくれます。
督促状が届き、何もしないでいると財産を差し押さえされます。
そうなる前に対策を打っておきましょう。
      

確定申告で申告漏れになりがちな収入に注意しましょう

 個人事業主の人だけでなく、サラリーマンや会社経営者などの給与所得者であっても確定申告が必要な場合があります。給与収入の他に収入がある場合は申告漏れに注意しましょう。

(1)役員と会社の取引から得られる収入
 給与が年間2,000万円以下の場合は、年末調整を行えば確定申告は必要ありません。しかし、社長をはじめ同族会社の役員が以下のような収入を受け取っている場合は、少額であっても確定申告が必要となります。
 1.会社に賃貸している不動産の賃貸料
  自宅の一部を会社の事務所などにして、会社から地代家賃を受け取っている場合、不動産所得として確定申告が必要です。
 2.会社に貸付している金銭の利息収入
  役員が会社へ金銭の貸付をしていて、その利息を受け取っている場合は、雑所得として確定申告が必要です。

(2)生命保険等の満期保険金などの収入
 生命保険会社等から満期保険金や解約返戻金などを受け取った場合は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
 生命保険等の契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同一でない場合は、贈与税としての申告が必要になります。

 【満期保険金等を受け取った時の申告】
  ◆所得税(保険契約者=満期保険金等の受取人)
   申告所得金額 =(満期保険金等 - 支払った保険料の総額 - 50万円)×1/2

  ◆贈与税(保険契約者≠満期保険金等の受取人)
   贈与税の課税価格 = 満期保険金等 - 110万円

(3)投資での収入
 株式投資やFX取引などから得られる収益については、確定申告が必要な場合があります。
 1.上場株式等
  上場株式等の譲渡や配当による収益は、以下のような場合、確定申告が必要です。
   ●源泉徴収なしの「特別口座」における譲渡収益が20万円超の場合
   ●譲渡損失を翌年に繰り越す場合
   ●配当と上場株式等の譲渡損失を通算する場合
   ●配当控除を受ける場合

 2.FX取引や仮想通貨の取引
  FX取引や仮想通貨の取引による損益は、確定申告が必要な場合があります。
  所得金額は、取引業者が交付する年間取引報告書等を基に計算します。

(4)資産の譲渡による収入
 不動産や金などの資産を売却した場合は、原則として確定申告が必要です。
 マイホームを売却して3,000万円の特別控除の特例を受ける場合、譲渡損失を他の所得と通算する特例を受ける場合は、確定申告が必要です。
 不動産の売買があった場合は、申告に必要な書類が多いので早めに準備しましょう。

 【不動産売買の申告に必要な書類】
  ・購入時の売買契約書
  ・購入時の登録免許税や不動産所得税の領収書
  ・売却時の売買契約書
  ・仲介手数料などの領収書
  ・登記事項証明書
  ・売買に係る金銭の入出金預金口座の写し
  ・住民票や戸籍謄本

(5)収入がないのに申告が必要なもの
 1.個人事業者の自家消費
  事業のために仕入したもの、製造した商材などを自身の生活のために消費することを「自家消費」といいます。自家消費は、現金収入を伴いませんが、以下のいずれか高い金額を収入に計上する必要があります。
  ◆仕入金額(製造原価)
  ◆売値の70%

 2.敷金や保証金の償却
  アパートを賃貸している場合、入居者が退去時に、原状回復費用と敷金を相殺することがあります。このような場合は以下のように計上します。
  ◆原状回復費用 = 修繕費
  ◆相殺した敷金 = 収入


 3.消費税の益税
  個人事業者が、消費税を税抜経理にしている場合、発生した益税は発生した年の収入に計上する必要があります。